中小企業(農業事業者含む)の生産性向上を支援します

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「生産性向上特別措置法による支援」について

 生産性向上特別措置法が5月16日に成立し、今後3年間において中小企業(農業事業者含む)の生産性革命の実現のため、市町村の認定を受けた中小企業の設備投資を新たな固定資産税の特例などにより支援する事としています。

受けられる支援措置について

1.償却資産に係わる固定資産税の特例措置

 本町においては、町内の中小企業の設備投資を促進し、地域経済の一層の活性化を図る目的で、特例率をゼロとする方針とし、条例改正を行いました。
 特例措置を受けるには、「先端設備等導入計画」を作成し、町の認定を受ける必要があります。
 ※先端設備等導入計画はこちらを参照ください。
 認定を受けた中小企業のうち、以下の一定の要件を満たした場合、新たに取得した償却資産の固定資産税の特例措置を受けることができます。

対象者

資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類】
(1)機械装置…最低取得価格:160万円以上 販売開始時期:10年以内
(2)測定工具及び検査工具…最低取得価格:30万円以上 販売開始時期:5年以内
(3)器具備品…最低取得価格:30万円以上 販売開始時期:6年以内
(4)建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る)…最低取得価格:60万円以上 販売開始時期:14年以内

その他要件

生産、販売活動等の用に直接供されるものであること、中古資産でないこと

特例措置

固定資産税の課税標準を3年間ゼロに軽減

2.その他の支援措置

 町から「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、国の「ものづくり補助金」や「持続化補助金」などにおいて、加点により優先採択されます。
 また、計画に基づく事業に必要な資金繰りに対して支援(信用保証)されます。

中富良野町の導入促進基本計画

pdf 中富良野町の導入促進基本計画 (71.8KB)
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お問い合わせ

中富良野町役場 企画課 商工観光係

0167-44-2133

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