国土利用計画法に基づく届出について
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届出の必要な土地取引
次の条件を満たす土地取引に当たっては届出が必要です。(1)取引の形態
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡(これらの取引の予約である場合も含みます。)
(2)取引の規模(面積要件)
1.市街化区域 2,000平方メートル以上(本町指定区域なし)
2.1を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上(本町指定区域なし)
3.都市計画区域外の区域 10,000平方メートル以上
(3)一団の土地(事後届出制の場合)
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(「買いの一団」)には届出が必要です。
届出の手続き
(1)提出する書類1.土地売買等届出書(様式・記載例・留意事項のダウンロードはこちらから)
2.土地取引に係る契約書の写し
3.土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
4.土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
5.土地の形状を明らかにした図面
6.委任状(代理人が届出する場合)
2.土地取引に係る契約書の写し
3.土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
4.土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
5.土地の形状を明らかにした図面
6.委任状(代理人が届出する場合)
(2)提出部数
土地売買等届出書 3部(正本1部・副本2部)
添付書類 各3部
添付書類 各3部
(3)届出先
〒071-0795
北海道空知郡中富良野町本町9番1号
中富良野町企画課定住促進係(電話 0167-44-2133)
北海道空知郡中富良野町本町9番1号
中富良野町企画課定住促進係(電話 0167-44-2133)