国土利用計画法に基づく届出について

ここから本文です。

令和7年7月1日より、国土利用計画法施行規則の改正に伴い、届出書の様式が変わりました。


一定面積以上の土地取引を行う場合には、契約(予約を含む)を締結した日から2週間以内に、権利取得者(買主等)が土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村に届出を行う必要があります。

届出の必要な土地取引

次の条件を満たす土地取引に当たっては届出が必要です。

(1)取引の形態
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡(これらの取引の予約である場合も含みます。)

(2)取引の規模(面積要件)
1.市街化区域        2,000平方メートル以上(本町指定区域なし)
2.1を除く都市計画区域    5,000平方メートル以上(本町指定区域なし)
3.都市計画区域外の区域   10,000平方メートル以上

(3)一団の土地(事後届出制の場合)
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(「買いの一団」)には届出が必要です。
 

届出の手続き

(1)提出する書類
  • 必須書類
1.土地売買等届出書(様式・記載例・留意事項のダウンロードはこちらから
2.契約書の写し、又はこれに代わる書類
3.土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面
4.土地の形状を明らかにした縮尺5百分の1から2千分の1程度の図面(公図、測量図等)
  • 必要に応じて提出する書類
 1.実測図
 2.事業計画書
 3.委任状(代理人の場合は必須)
 4.別紙共有者一覧
 5.別紙筆一覧
 6.別紙海外居住者
 7.審査のために必要な書類(土地の位置を明らかにした図面等)
(2)提出部数
土地売買等届出書  1部
添付書類     各1部

(3)届出先
teijuu@nakafurano.jp
※お手数をおかけいたしますが、メール送付後に下記担当までご連絡くださいますようお願いいたします。
【担当】中富良野町企画課定住促進係(電話 0167-44-2133)

届出をしないと法律で罰せられることがあります

土地取引に係る契約(予約を含む)をした日から2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をすると6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る