国土利用計画法に基づく届出について

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一定面積以上の土地取引を行う場合には、契約(予約を含む)を締結した日から2週間以内に、権利取得者(買主等)が土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村に届出を行う必要があります。

届出の必要な土地取引

次の条件を満たす土地取引に当たっては届出が必要です。

(1)取引の形態
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡(これらの取引の予約である場合も含みます。)

(2)取引の規模(面積要件)
1.市街化区域        2,000平方メートル以上(本町指定区域なし)
2.1を除く都市計画区域    5,000平方メートル以上(本町指定区域なし)
3.都市計画区域外の区域   10,000平方メートル以上

(3)一団の土地(事後届出制の場合)
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(「買いの一団」)には届出が必要です。
 

届出の手続き

(1)提出する書類
1.土地売買等届出書(様式・記載例・留意事項のダウンロードはこちらから
2.土地取引に係る契約書の写し
3.土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
4.土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
5.土地の形状を明らかにした図面
6.委任状(代理人が届出する場合)

(2)提出部数
土地売買等届出書  3部(正本1部・副本2部)
添付書類     各3部

(3)届出先
〒071-0795
北海道空知郡中富良野町本町9番1号
中富良野町企画課定住促進係(電話 0167-44-2133)

届出をしないと法律で罰せられることがあります

土地取引に係る契約(予約を含む)をした日から2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をすると6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。

本文ここまで

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