各種障がい者手帳について
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身体障害者手帳
身体に障がいがある方に交付される手帳で、障がい種類と程度により1級から6級までの手帳が交付されます。手帳を持つことにより、いろいろな福祉サービスや助成を受けることができるようになります。申請後、北海道立心身障害者総合相談所にて判定後交付となるため、1か月ほど時間がかかります。
新規申請に必要なもの
- 医師の身体障害者手帳意見書・診断書(障がい部位によって様式が変わります)
- 本人の顔写真(4cm×3cm)
- 本人のマイナンバーカード
手帳をお持ちの方へ
次の場合は忘れずに手続きをしてください。- 住所が変わったとき
- 名前が変わったとき
- 死亡したとき
- 破損・紛失したとき
- 障がい程度が変わったとき
療育手帳
知的障害者福祉法に基づき、一定の知的障がいに該当すると認定された方に手帳を交付します。障がい程度にはA判定(重度)とB判定(それ以外)があります。手帳を持つことにより、いろいろな福祉サービスや助成を受けることができるようになります。18歳未満と18歳以上で手続きの方法が異なります。
新規申請に必要なもの
事前に専門機関の判定を受ける必要があります。18歳未満
旭川児童相談所(旭川市)に来所するか巡回児童相談を利用して判定を受けることになります。その際に、母子手帳や成績票などが必要となります。
判定後、福祉課にて手続きとなります。
- 本人の顔写真(4cm×3cm)
- 本人のマイナンバーがわかるもの
18歳以上
福祉課において、判定依頼をし北海道立心身障害者総合相談所(札幌市内)に来所するか福祉課を通じいて書面にて判定を受けることになります。その際に、母子手帳や成績票などが必要となります。- 本人の顔写真(4cm×3cm)
- 本人のマイナンバーがわかるもの
手帳をお持ちの方へ
次の場合は忘れずに手続きをしてください。- 住所が変わったとき
- 名前が変わったとき
- 死亡したとき
- 破損・紛失したとき
- 障がい程度が変わったとき
精神保健福祉手帳
精神に障がいがある方や精神疾患がある方にに交付される手帳で、障がいの程度により1級から3級までの手帳が交付されます。(有効期限が最大2年)手帳を持つことにより、いろいろな福祉サービスや助成を受けることができるようになります。申請後、富良野保健所にて判定後交付となるため、1か月ほど時間がかかります。
新規申請に必要なもの
- 医師の診断書または障害年金証書
- 本人の顔写真(4cm×3cm)
- 本人のマイナンバーカード
手帳をお持ちの方へ
次の場合は忘れずに手続きをしてください。- 有効期間が切れそうなとき(有効期限の3か月前から更新の申請ができます)
- 住所が変わったとき
- 名前が変わったとき
- 死亡したとき
- 破損・紛失したとき
- 障がい程度が変わったとき
各種制度について
- pdf 障がい者福祉の手引き (837.7KB) 平成29年度
- 交通費助成
- 援助・助成・貸付
- 特別児童扶養手当
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お問い合わせ
中富良野町役場 福祉課 社会福祉係
電話:0167-44-2125