補助事業実施期間:平成23年7月1日~令和5年3月31日
対象者
- 町内に住宅を有し居住する個人で、自己の所有する個人住宅をリフォーム(住宅の補修、改善又は設備改善工事等)をする方
- 新築住宅に対する補助を受けていない方(中古住宅は対象)
- 公租公課を完納している方。
対象工事
- リフォームに要した費用の総額が20万円以上の工事
- 照明器具・電気製品等の単品の備品購入、産廃処理費、太陽光発電システム設備工事及び他の補助制度対象工事等は対象外となります。
助成金額
- 元請が商工会会員の場合は、補助対象事業費の30%を補助し(千円未満切り捨て)、補助金額の上限を50万円とします。ただし、下請けに商工会会員以外を使用した場合はこの限りではありません。
- 原則として元請が商工会会員でない場合は補助しませんが、下請けが商工会会員を使用した場合は商工会会員の工事費の15%を補助し(千円未満切り捨て)、補助金額の上限を25万円とします。
- 補助金の交付は、同一住宅において期間内(平成23年7月~令和2年3月)であれば、複数回に分けて申請することが出来ます。ただし合計額が上限を超えて申請することは出来ません。
申請手続き
この制度の申請事務や相談は町商工会(0167-44-2606)で行いますので、契約前に事前にご相談ください。
その他の事項
- 補助金の交付は、町商工会の商品券で交付します。また補助金の8割までしか工事費に当てることが出来ません。2割分の商品券は工事費に使うことは出来ません。
- 補助金の交付を受けてから個人住宅を転売したり、施設を撤去したときは補助金返還となります。
資料
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