通知カードとマイナンバーカード(個人番号カード)について

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マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!

 平成27年(2015年)10月からマイナンバー(個人番号)が付与され、マイナンバーを記載した「通知カード」が送付されました。お手元に届いた通知カードは、マイナンバーを利用する際や住所変更手続きの際に必要になるので大切に保管してください。
 希望される方は「通知カード」と引き換えに「マイナンバーカード(個人番号カード)」を取得できます。
 
 法律の改正により、通知カードは、令和2年(2020年)5月25日に廃止となりました。通知カードの記載事項が住民票と一致している場合、引き続きマイナンバーを証明する書類として利用できます。

1 通知カードとマイナンバーカード(個人番号カード)の違い

通知カード マイナンバーカード
様式 紙製のカード ICカード
デザイン 通知カードのみほん おもて面
マイナンバーカード(表面)の見本
うら面
マイナンバーカード(裏面)の見本
券面記載事項 氏名・住所・生年月日・性別・マイナンバー 氏名・住所・生年月日・性別・マイナンバー等
利用方法 マイナンバーを提示する時
※通知カードには顔写真は掲載されませんので、本人確認の身分証明書とはなりません。
  • 本人確認書類
  • 公的個人認証(署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書)
  • マイナンバーを提示する場合
  • マイナポータルの利用等
有効期限  期限はありません。
 ただし、マイナンバーカードの交付を受ける際に、返却しなければなりません。
 18歳以上の方は発行日後10回目の誕生日まで、18歳未満の方は発行日後5回目の誕生日までとなります。
 マイナンバーカードの更新は、有効期間の満了の3ヶ月前より、住民票のある市区町村の窓口で申請できます。

(注意)

  • マイナンバーカードと通知カードを同時に所有することはできません。
    マイナンバーカードを交付する際、通知カードを回収しますので、必ずご持参ください。
  • 住民基本台帳カードとマイナンバーカードと同時に所有することはできません。
    住民基本台帳カードを所有している場合、マイナンバーカード交付の際に回収しますので、必ずご持参ください。
電子証明書の利用については、こちら をご参照ください。

2 マイナンバーカード(個人番号カード)の利用と取扱い

  1. マイナンバーカードは、社会保障分野や税分野等におけるマイナンバー(個人番号)の提示が必要な場面で、国の行政機関や地方公共団体、健康保険組合、勤務先、金融機関などに対し、マイナンバーと身元を証明する書類として利用できます。
    マイナンバーの利用については、こちら をご参照ください。
  2. マイナンバーカードは、1以外にも顔写真付きの身分証明書としても活用できます。 その際、マイナンバーカードのおもて面は、マイナンバーカードの所有者が同意する場合には誰でもコピーすることが可能です。一方、マイナンバーカードの裏面に記載されているマイナンバーについては、1の業務以外でコピーすることはできません。
    ※通知カードは顔写真が付いていないため、身分証明書として利用できませんが、マイナンバーの提示には利用できます。また、通知カードも1の業務以外でコピーすることはできません。
  3. マイナンバーカードのICチップに入っている電子証明書などの活用により、行政手続のオンライン申請、マイナポータルの利用等についても可能となります。

3 マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けるまでの流れ

(1)マイナンバーカードの交付を希望する方は、いずれかの方法により申請を行ってください。

ア.郵便による申請

通知カードの下側の「個人番号カード交付申請書」に“電話番号、電子証明書の有無”を記入、署名、捺印、及び顔写真(注1)を添付して、返信用封筒に入れ、郵便ポストに投函。
※申請書に印字されている内容に変更がありましたら、pdf こちらの申請書 (509.4KB) にて申請してください。

イ.スマートフォンもしくはパソコンによる申請

申請用WEBサイトにアクセスし、必要事項の入力および顔写真(注1)を添付して送信。 

(注1)顔写真についてのチェックポイント

顔写真の例
サイズ 縦4.5cm×横3.5cm
  • 最近6ヶ月以内に撮影
  • 正面、無帽、無背景のもの
  • 裏面に氏名、生年月日を記入ください(アによる申請の場合)

(2)マイナンバーカードの交付については交付の準備ができた方より、交付通知書(はがき)を送付します。

 交付通知書が届いた人は、交付通知書に書かれている窓口へ、次のものをご持参のうえ、お越しください。

ア.本人が来庁する場合

  • 交付通知書(はがき)
  • 通知カード
  • 本人確認書類(注2)
    (A)のうち1点。または(B)のうち2点。
  • 住民基本台帳カード(持っている人のみ)

イ.代理人が来庁する場合

※本人が病気、身体の障害その他のやむをえない場合により、来庁することが難しい場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任できます。
  • 交付通知書(はがき)
  • 本人の本人確認書類(注2)
    (A)を2点、または(A)(B)をそれぞれ1点ずつ。または(B)を3点(うち写真付1点以上)。
  • 代理人の本人確認書類
    (A)を2点。または(A)(B)からそれぞれ1点ずつ。
  • 代理権者の確認書類
    法定代理人の場合:戸籍謄本その他の資格を証明する書類(ただし、本籍地が市区町村の区域内の場合は不要)
    その他の場合:委任状(交付通知書の委任状欄)など本人が代理人を指定した事実を確認できる資料
  • 通知カード
  • 住民基本台帳カード(持っている人のみ)
  • 本人の来庁が困難であることを証する書類
    (診断書、本人の障害者手帳、本人が施設などに入所している事実を証する書類など)

 (注2)本人確認書類について

 本人確認書類は、種類に応じて必要なものが異なります。
 本人が来庁される場合と代理人が来庁される場合で、必要なものが変わりますのでご注意ください。
  • (A)住民基本台帳カード(写真付きに限る)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可証
  • (B)「氏名、生年月日」または「氏名、住所」が記載され、市区町村長が適当と認めるもの
    (例)健康保険証又は介護保険の被保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、預金通帳、医療受給証

4 マイナンバーカードと住民基本台帳カードとの関係

マイナンバーカード交付開始に伴い住民基本台帳カードの発行は、平成27年12月28日をもって終了となりました。住民基本台帳カードは有効期限までは引き続き利用可能です。

★電子証明書を利用されている方はご注意ください。

平成27年12月23日以降、住民基本台帳カードに電子証明書の発行・更新を行うことができなくなりました
(有効期限までは引き続き利用可能です)。

5 引越等に伴うマイナンバーカードの券面情報の変更

引越や婚姻等でマイナンバーカードの券面記載事項が変更となった場合、転入届や婚姻届等の提出にあわせて、マイナンバーカードを市区町村の窓口にご持参ください。新たな住所や氏名等を追記欄に記載します。

6 マイナンバーカードを紛失した等の場合

  1. マイナンバーカードをなくした場合には、ただちに下記の電話番号(紛失等の場合には365日24時間対応)に連絡し、マイナンバーカードの電子証明書等の機能の一時停止を行ってください。あわせて住民票のある市区町村の窓口に紛失等の届出を行ってください。
    マイナンバー総合フリーダイヤル  0120-95-0178(無料)
    IP電話等で繋がらない場合は  050-3818-1250 におかけください。
    なお、マイナンバーカード機能の一時停止後にカードが見つかった場合、住民票のある市区町村の窓口で一時停止の解除を行えます。
  2. マイナンバーカードを紛失等し、または著しく損傷した結果、カードの再交付を希望する場合には、住民票のある市区町村の窓口で再交付の申請を行っていただく必要があります。その際、紛失の場合は警察署等から出される遺失届を、焼失の場合は消防署等から出される罹災届をご持参ください。また、著しく損傷したマイナンバーカードについては、窓口までご持参ください。なお、紛失等に伴う再交付の際には住民票のある市区町村が定める手数料がかかります。
     ※中富良野町における再交付手数料については、マイナンバーカード(電子証明書あり) 1,000円、マイナンバーカード(電子証明書なし) 800円です。

7 その他

以上のほか、マイナンバーカードの利用に関する情報については、以下のサイトをご参照ください。
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お問い合わせ

中富良野町役場 税務住民課 国保住民係

電話 0167-44-2124 FAX 0167-39-3884

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