マイナンバー(社会保障・税番号)制度について
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マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!
また、民間事業者や金融機関でも、税や社会保険の手続きで、マイナンバーを取扱うことになります。
マイナンバーが必要な手続きでは、「マイナンバーの確認」と「本人確認」が義務付けられています。
他人のマイナンバーを不正に入手するなどの行為は、処罰の対象になります。
特定個人情報保護評価とは、マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)を保有・利用する場合には、法令に基づき、個人のプライバシー等への影響やリスクを予測・分析し、リスクを軽減するための措置を講ずることを宣言するものです。
中富良野町の特定個人情報保護評価結果をご覧になる場合は、特定個人情報保護委員会ホームページよりご覧ください。
よくあるお問い合わせについては、デジタル庁 よくある質問をご参照ください。
平日 9時30分~20時00分 土日祝 9時30分~17時30分(年末年始除く)
マイナンバーカードの紛失や盗難に伴う一時停止処理 050-3818-1250(24時間365日受付)
マイナンバー制度とは
- 社会保障・税制度の効率性や透明性を高め、利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。
- 平成27年(2015年)10月より住民票の有するすべての方に、12桁のマイナンバー(個人番号)が通知され、希望される方にはマイナンバーカード(個人番号カード)が交付されます。
- マイナンバーは、生活のさまざまな場面で一生使うものです。大切にしてください。
マイナンバー制度のメリット
- 公平・公正な社会の実現・・・所得や行政サービスの受給状況などが、より正確に把握できるようになり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られます。
- 住民の利便性の向上・・・申請時に必要な書類の添付を省略することができ、手続きが簡素化されます。
- 行政事務の効率化・・・行政機関・地方公共団体での作業の重複が削減され、手続きが円滑になります。
マイナンバー(個人番号)
平成28年(2016年)1月から、社会保障、税、災害対策の分野において、法令で定められた行政手続に必要となります。また、民間事業者や金融機関でも、税や社会保険の手続きで、マイナンバーを取扱うことになります。
マイナンバーが必要な手続きでは、「マイナンバーの確認」と「本人確認」が義務付けられています。
詳しい説明はこちらをご参照ください。
個人情報の保護
マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の分野の手続きにおいて、行政機関に提供する場合を除き、他人に提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手するなどの行為は、処罰の対象になります。
特定個人情報保護評価とは、マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)を保有・利用する場合には、法令に基づき、個人のプライバシー等への影響やリスクを予測・分析し、リスクを軽減するための措置を講ずることを宣言するものです。
中富良野町の特定個人情報保護評価結果をご覧になる場合は、特定個人情報保護委員会ホームページよりご覧ください。
マイナンバー制度の詳細
制度の詳細や最新情報については、デジタル庁 マイナンバー(個人番号)制度ホームページをご参照ください。よくあるお問い合わせについては、デジタル庁 よくある質問をご参照ください。
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(無料)
IP電話等で繋がらない場合は 050-3816-9405(有料) におかけください。平日 9時30分~20時00分 土日祝 9時30分~17時30分(年末年始除く)
マイナンバーカードの紛失や盗難に伴う一時停止処理 050-3818-1250(24時間365日受付)
外国語(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)対応のフリーダイヤル
0120-0178-26
マイナンバーカードの紛失や盗難に伴う一時停止処理 0120-0178-27
お問い合わせ
中富良野町役場 税務住民課 国保住民係
電話 0167-44-2124 FAX 0167-39-3884