軽自動車税

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軽自動車税種別割とは

毎年4月1日(賦課期日)現在で、軽自動車等を所有している方に課税されます。
〈対象〉原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、二輪の小型自動車
軽自動車等の所有者に対して、主たる定置場の市町村において課税します。
自動車税と異なり、税額の月割りはありません。

軽自動車等に次の異動があった場合は、必ず申告が必要です。

  • 取得
  • 廃車
  • 所有者又は使用者の変更
  • 所有者又は使用者の住所が転入、転出により変更
使用していないものや、売却・盗難等により車輌がない場合でも、廃車届出がされていないと課税対象となります。

税率表

平成28年度以降の軽自動車税種別割について

 地方税法の改正に伴い、軽自動車税種別割の税率(年税額)が変わります。

原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪車・雪上車

1.原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪車・雪上車

【平成28年度から税率を下記のように現行から新税率へと変更しました】
車種区分 現行
(平成27年度まで)
新税率
(平成28年度から)
原動機付自転車 二輪の50cc以下 1,000円 2,000円
二輪の50cc超~90cc以下 1,200円 2,000円
二輪の90cc超~125cc以下 1,600円 2,400円
ミニカー 2,500円 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用 1,600円 2,000円
その他(フォークリフト等) 4,700円 5,900円
二輪の軽自動車 125cc超~250cc以下 2,400円 3,600円
二輪の小型自動車 250cc超 4,000円 6,000円
雪上車 2,400円 3,000円

軽自動車

軽三輪と軽四輪については新規検査(新車)の実施年月で税率を判定します。
なお、最初の新規検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。

2.軽自動車

【新規検査の時期に応じて現行・新税率・重課税率と変わります】
車種区分  現行
(1)新規検査が平成27年3月31日以前の車両
 新税率
(2)新規検査が平成27年4月1日以後の車両
 重課税率
(3)新規検査後13年経過した車両(経年重課)
 四輪以上 乗用・自家用 7,200円 10,800円 12,900円
乗用・営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物用・自家用 4,000円 5,000円 6,000円
貨物用・営業用 3,000円 3,800円 4,500円
三輪 3,100円  3,900円 4,600円
適用税率 新規検査から13年経過するまでは現行税率 新税率が適用 平成28年度から経年重課の税率が適用
新規検査・・・新車購入時に最初にナンバーを取得するための検査

軽自動車税種別割の特例措置(グリーン化特例)

  • 対象車種 : 新規取得した軽乗用車、軽貨物車
  • 内容 : 翌年度の軽自動車税種別割を軽減
 新規取得した四輪以上・三輪の軽自動車で、排出ガス性能と燃費性能が優れた環境負荷の少ない車両は、翌年度分の軽自動車税種別割額を軽減する特例措置(グリーン化特例)が適用されます。
車両の環境性能については、販売店などにお問い合わせください。
※グリーン化特例による軽減は新規登録の翌年の課税のみ適用されます。

軽自動車税の軽減措置

区分:軽自動車
種別 税率(年税額)
新規取得した車両
軽減なし 概ね75%軽減 概ね50%軽減 概ね25%軽減
四輪乗用 自家用 10,800円 2,700円
営業用  6,900円 1,800円 3,500円 5,200円
四輪貨物 自家用  5,000円 1,300円
営業用  3,800円 1,000円
三輪乗用 営業用  3,900円 1,000円 2,000円 3,000円
三輪 その他  3,900円 1,000円
軽減率       軽課対象区分
概ね75% 電気軽自動車
天然ガス軽自動車
(平成30年排出ガス保安基準達成者または平成21年天然ガス車基準適合かつ平成21年天然ガス車基準より窒素酸化物の排出が10%以上少ないもの。)
概ね50% 平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。
または平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。
令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準を90%達成した車両
概ね25% 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準を70%達成した車両
 

身体障がい者等の軽自動車税種別割の減免について

 身体障がい者手帳等をお持ちの方で、一定の要件を満たす方(その方と生計を一にする方を含む。)が所有する軽自動車については、申請(納期限前7日まで)により軽自動車税種別割の減免(1台に限る)を受けることができます。

対象となる自動車・運転者

軽自動車の所有者

  • 障がい者の方が所有
    →【運転者】障がい者本人・当該障がい者と生計を一にする方
  • 身体障がい者または精神障がい者と生計を一にする方が所有
    →【運転者】障がい者本人・当該障がい者と生計を一にする方
  • 身体障がい者の方だけで構成される世帯の障がい者の方が所有
    →【運転者】常時介護者
  • 構造上、障がい者の方が利用するための自動車

申請に必要な物

  • 下記の各手帳のうちのいずれか
     ・戦傷病者手帳
     ・療育手帳
     ・精神障がい者保健福祉手帳
  • 運転免許証
  • 印鑑
  • 自動車検査証
  • 個人番号が記載されているもの(通知カードまたは個人番号カード)
 減免の詳しい内容については、税務住民課軽自動車税担当までお問い合わせください。

ペダル付原動付自転車の所有者はナンバープレートの交付を受ける必要があります

道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)が令和6年5月17日に成立し、同月24日に交付されました。
同法では、通称モペットと呼ばれるペダル付原動機付自転車(ペダル付電動バイク)等について、「原動機を用いずに走行する場合であっても、原動機付自転車等の運転に該当する」ことが明確化され、令和6年11月1日に施行されました。
ペダル付電動バイクは、従来より地方税法に基づき、軽自動車税(種別割)の課税対象となるため、所有者や使用者は軽自動車税に関する申告を行い、ナンバープレートの交付を受ける必要があります。

ペダル付原動機付自転車(ペダル付電動バイク)とは

「ペダル付原動機付自転車(ペダル付電動バイク)」とは、ペダルを漕いで走行することも、電動機(モーター)のみで走行することもできる車両のことです。
詳しくは、下記のリーフレットをご覧ください。

pdf 警察庁リーフレット (403.3KB)

新基準原付について

新基準原付とは

新基準原付とは、総排気量が125cc以下で最高出力を4.0kw以下に制限した原動機付自転車のことです。
総排気量50cc以下の原動機付自転車と同様に白色のナンバープレートを交付します。

登録について

登録手続きは、従来の原動機付自転車と同様です。
ただし、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超~125cc以下)との外見及び総排気量による識別が困難なため、以下のいずれかの項目で確認させていただきます。

■型式認定番号を有する車両
販売(譲渡)証明書の型式認定番号または当該車両の型式認定番号標を確認します。

■型式認定番号を有しない車両
国土交通省による最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通省が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」又は確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の有無を確認します。
※「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」の場合は原本、「最高出力確認結果の表示(シール)の場合はスマートフォンなどで写真撮り、印刷したものをご用意ください。

pdf 原付一種に新たな区分基準が追加されます! (1.6MB)

関係機関のご案内

軽自動車

軽自動車検査協会 旭川事務所 
〒070-0876  旭川市春光6条5丁目1番23号 電話:050-3816-1765

軽二輪自動車

旭川運輸支局
〒070-0902  旭川市春光10番地1 電話:050-5540-2003(着信後037)

二輪の小型自動車

旭川地方自家用自動車協会 
〒070-0929  旭川市春光町10番地 電話:0166-51-1221

原動機付自動車・小型特殊自動車

中富良野町役場 税務住民課
〒071-0795  空知郡中富良野町本町9番1号 電話: 0167-44-2124
 
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お問い合わせ

中富良野町 税務住民課
〒071-0795
北海道空知郡中富良野町本町9番1号
電話: 0167-44-2124
FAX : 0167-39-3884

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