軽自動車税
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軽自動車税種別割とは
毎年4月1日(賦課期日)現在で、軽自動車等を所有している方に課税されます。〈対象〉原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、二輪の小型自動車
軽自動車等の所有者に対して、主たる定置場の市町村において課税します。自動車税と異なり、税額の月割りはありません。
軽自動車等に次の異動があった場合は、必ず申告が必要です。
- 取得
- 廃車
- 所有者又は使用者の変更
- 所有者又は使用者の住所が転入、転出により変更
税率表
平成28年度以降の軽自動車税種別割について
地方税法の改正に伴い、軽自動車税種別割の税率(年税額)が変わります。
原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪車・雪上車
1.原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪車・雪上車
【平成28年度から税率を下記のように現行から新税率へと変更しました】車種区分 | 現行 (平成27年度まで) |
新税率 (平成28年度から) |
|
---|---|---|---|
原動機付自転車 | 二輪の50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 |
二輪の50cc超~90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | |
二輪の90cc超~125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | |
ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 1,600円 | 2,000円 |
その他(フォークリフト等) | 4,700円 | 5,900円 | |
二輪の軽自動車 125cc超~250cc以下 | 2,400円 | 3,600円 | |
二輪の小型自動車 250cc超 | 4,000円 | 6,000円 | |
雪上車 | 2,400円 | 3,000円 |
軽自動車
軽三輪と軽四輪については新規検査(新車)の実施年月で税率を判定します。なお、最初の新規検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。
2.軽自動車
【新規検査の時期に応じて現行・新税率・重課税率と変わります】車種区分 | 現行 (1)新規検査が平成27年3月31日以前の車両 |
新税率 (2)新規検査が平成27年4月1日以後の車両 |
重課税率 (3)新規検査後13年経過した車両(経年重課) |
|
---|---|---|---|---|
四輪以上 | 乗用・自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
乗用・営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
貨物用・自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
貨物用・営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
適用税率 | 新規検査から13年経過するまでは現行税率 | 新税率が適用 | 平成28年度から経年重課の税率が適用 |
軽自動車税種別割の特例措置(グリーン化特例)
- 対象車種 : 新規取得した軽乗用車、軽貨物車
- 内容 : 翌年度の軽自動車税種別割を軽減
車両の環境性能については、販売店などにお問い合わせください。
※グリーン化特例による軽減は新規登録の翌年の課税のみ適用されます。
軽自動車税の軽減措置
区分:軽自動車種別 | 税率(年税額) 新規取得した車両 |
||||
---|---|---|---|---|---|
軽減なし | おおむね75%軽減 | おおむね50%軽減 | おおむね25%軽減 | ||
四輪乗用 | 自家用 | 10,800円 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 |
営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
四輪貨物 | 自家用 | 5,000円 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 |
営業用 | 3,800円 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | |
三輪 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
税金の 軽減率 |
対象車 軽乗用車 |
対象車 軽貨物車 |
---|---|---|
おおむね75% | 電気自動車等 | 電気自動車等 |
おおむね50% | 令和2年度燃費基準+30%達成車 | 平成27年度燃費基準+35%達成車 |
おおむね25% | 令和2年度燃費基準達成車+10%達成車 | 平成27年度燃費基準+15%達成車 |
※2 ガソリン・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス規制75%低減又は平成30年排出ガス規制50%低減に限る。
身体障がい者等の軽自動車税種別割の減免について
身体障がい者手帳等をお持ちの方で、一定の要件を満たす方(その方と生計を一にする方を含む。)が所有する軽自動車については、申請(納期限前7日まで)により軽自動車税種別割の減免(1台に限る)を受けることができます。対象となる自動車・運転者
軽自動車の所有者
- 障がい者の方が所有
→【運転者】障がい者本人・当該障がい者と生計を一にする方 - 身体障がい者または精神障がい者と生計を一にする方が所有
→【運転者】障がい者本人・当該障がい者と生計を一にする方 - 身体障がい者の方だけで構成される世帯の障がい者の方が所有
→【運転者】常時介護者 - 構造上、障がい者の方が利用するための自動車
申請に必要な物
- 下記の各手帳のうちのいずれか
・戦傷病者手帳
・療育手帳
・精神障がい者保健福祉手帳 - 運転免許証
- 印鑑
- 自動車検査証
- 個人番号が記載されているもの(通知カードまたは個人番号カード)
関係機関のご案内
軽自動車
軽自動車検査協会 旭川事務所〒070-0876 旭川市春光6条5丁目1番23号 電話:050-3816-1765
軽二輪自動車
旭川運輸支局〒070-0902 旭川市春光10番地1 電話:050-5540-2003(着信後037)
二輪の小型自動車
旭川地方自家用自動車協会〒070-0929 旭川市春光町10番地 電話:0166-51-1221
原動機付自動車・小型特殊自動車
中富良野町役場 税務住民課〒071-0795 空知郡中富良野町本町9番1号 電話: 0167-44-2124
- 全国軽自動車協会連合会 http://www.zenkeijikyo.or.jp/
- 旭川運輸支局 https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/asahikawa/
- 軽自動車検査協会 http://www.keikenkyo.or.jp/
- 旭川地方自家用自動車協会 http://www.a-jikayo.or.jp/open.htm
お問い合わせ
中富良野町 税務住民課
〒071-0795
北海道空知郡中富良野町本町9番1号
電話: 0167-44-2124
FAX: 0167-39-3884