産業担い手サポート事業補助金について
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1 趣旨
農業・商工観光業の後継者、意欲を持った新規参入者や農業生産法人など、多様な担い手の育成・確保、雇用の場の確保を推進するため、産業担い手サポート事業補助金を交付する2 事業内容
1.研修支援助成事業
(1)新卒等就業者(2)新規参入者
2.研修学費支援事業
(1)新卒等就業者(2)新規参入者
(3)本事業等の認定を受けた者の配偶者(概ね45歳未満の者)
3.家賃支援事業
町内の賃貸住宅に入居し、研修支援助成事業により研修するもので、次に掲げる要件を全てみたすもの(1)既婚者
(2)賃貸住宅の賃貸借契約を締結していること
(3)当該賃貸住宅の家賃の滞納がないこと
(4)以前に当該補助事業による補助を受けていないこと
4.住宅整備支援事業
住宅の増改築をするもので、次に掲げる要件を全てみたすもの(1)産業担い手
(2)建物の所有者等が自己又は2親等以内の親族で、自己の居住の用に供する部屋部分をリフォームしたもの
(3)以前に当該補助事業及び新住宅応援促進事業補助金等による補助を受けていないこと
5.新規就業支援事業
研修支援助成事業による研修が終了後、新規就業に必要な経費に補助するもので、次に掲げる要件を全てみたすもの(1)研修支援助成事業の新規参入者に該当する者で、2年以上の研修が終了した者
(2)以前に当該補助事業による補助を受けていないこと
6.研修受入支援事業
研修支援助成事業による研修者を受入する者の、研修指導にかかる経費に補助するもので、次に掲げる要件を全てみたすもの(1)研修支援助成事業の新規参入者を受入し、研修指導するもの
(2)本事業と重複する他の補助を同時に受けないこと
(3)研修者は、3親等以内の親族は除く
7.受入企業等支援事業
中富良野町に主たる事業所を有する事業者で、町内に住所を有する者の円滑な就業を促進するため、正規雇用者を受入した事業主に補助するもので、次に掲げる要件を全てみたすもの(1)ハローワークに対象となる求人を提出し、ハローワークの紹介により、就職活動中(概ね45歳未満)の者を正規雇用者として受入し、認定日から5年間正規雇用を継続するもの
(2)町内に住民登録している正規雇用者であること
(3)申請日の属する年度の前年度において、納付すべき市町村民税及び労働保険料の未納がないこと
(4)雇用保険の適用事業主であること
(5)雇用を開始する日の前日から起算して1年までの間に、事業所において雇用する者を事業主の都合により解雇等したことがないこと
(6)対象者に支払うべき賃金について、支払期日までに支払いをしていること
(7)市町村民税の特別徴収義務者の指定を受けている事業者であること
(8)補助金の支給決定に必要な労働関係帳簿(出勤簿、賃金台帳、労働者名簿)を整備・保管していること
(9)本事業と重複する他の補助を同時に受けないこと
(10)対象となる正規雇用者は、3親等以内の親族は除く
3 補助金額
1.研修支援助成事業
(1)単身者 月額5万円(就農(事業)計画に基づく研修期間内で24か月を限度とする)(2)既婚者 月額10万円(就農(事業)計画に基づく研修期間内で24か月を限度とする)
2.研修学費支援事業
研修等の学費実費とし年額12万円を限度とする(研修支援事業の期間内で2年間以内とする。但し、本事業等の認定を受けた者の配偶者は交付決定日から2年間以内とする)3.家賃支援事業
金額~対象経費の50%の額又は2万円のいずれか低い額に賃貸月数を乗じた額(研修支援助成事業に基づく研修期間内で24か月を限度とする)4.住宅整備支援事業
増改築にかかる経費(1)金額 対象経費の50%の額又は50万円のいずれか低い額
(2)補助金交付は、期間内であれば同一工事でなければ限度額(50万円)まで補助を受けることができる
(3)認定日から起算して3年までの申請とする
5.新規就業支援事業
就業にかかる経費(機械・設備・施設等)(1)金額 対象経費の50%の額又は200万円のいずれか低い額
(2)補助金交付は、期間内であれば限度額(200万円)まで補助を受けることができる
(3)認定日から起算して5年までの申請とする
6.研修受入支援事業
研修指導・営農指導にかかる実費経費金額~月額10万円を限度(就農(事業)計画に基づく研修支援助成事業期間内で24か月を限度とする)
7.受入企業等支援事業
正規雇用にかかる経費金額~月額6万円(36か月を限度とする)
4 事業期間
令和5年度から令和7年度まで5 備考
(1)新卒等就業者
町内において農業・商工観光業経営を営む者(3親等以内の親族)の後継者として従事する者(2)新規参入者
町外よりの参入する者及び町内に在住し参入する者で、町内に就農・就業する目的をもって実習中の者並びに実際に農業・商工観光業経営を営む者(3)研修受入者
町内において農業・商工観光業を営む者で、新規参入者を受け入れし研修指導を行う者(4)受入企業等
町内において農業・商工観光業経営を営む農業法人・企業等で、正規雇用者を受け入れする農業法人・企業等(5)正規雇用者
雇用契約書締結(期間の定めのないもの)している者で労働保険に加入し、週の所定労働時間(年間を通じた平均)は35時間以上勤務している者で、年齢が概ね45歳未満の者共通要件
- 産業担い手は、町内に居住し、町内で研修・就業する者で年齢が概ね45歳未満の者
- 単身者とは、配偶者、子ども等の被扶養者がいないもの
- 既婚者とは、配偶者、子ども等の被扶養者がいるもので、町内に居住し、かつ住民登録されている世帯
- 町内において3親等以内の親族で、農業・商工観光業を営む者には、法人の構成員、出資者を含む
- 申請日の属する年度の前年度において、納付すべき市町村民税や公共料金の滞納がないこと
- 交付決定者が認定日から起算して5年以内に事項の都合で農業・商工観光業経営を中止しないこと
- 交付決定者が認定日から起算して5年以内に町外に転出しないこと
- この事業内容と同様の国等の事業がある場合は、国等の事業を優先し重複支給しない
- 独立、自営就農する新規参入者(農業)は、次に掲げる要件を満たすこと
(ア)農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項の規定に基づき、青年等就農計画を作成し町長の認定を受けた者
(イ)農地の所有権又は利用権を新規参入者が有しており、原則として新規参入者の所有と親族以外からの貸借が主であること
(ウ)主要な農業機械・施設を新規参入者が所有している又は借りていること
(エ)生産物や生産資材等を新規参入者の名義で出荷・取引すること
(オ)新規参入者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支が新規参入者の名義の通帳及び帳簿で管理すること
(カ)新規参入者が農業経営に関する主宰権を有していること
(キ)年間150日程度以上業務に従事すること - 独立、自営就業する新規参入者(商工観光業)の要件は、次に掲げる要件を満たすこと
(ア)町が定める事業(創業)計画書(別紙様式)を提出すること。また、計画変更があった場合も同様とする。
(イ)前号の事業(創業)計画は、経営を開始して5年後までに生計が成り立つ計画であること
(ウ)事業計画の達成が実現可能であると見込まれること
(エ)経営に関する主宰権を有していること
(オ)中富良野町商工会に加入し、経営指導を受けること
(カ)年間150日程度以上業務に従事すること - 産業担い手は、研修結果について成果発表を行うこと
6 補助金交付までの流れ
- 事前聞き取り調査後、申請書を提出となります。
- 認定審査会での審議、審査を経て決定されます。
- 実績研修発表
- 補助金交付
7 お問い合わせ
不明な点がありましたら、役場農林課までお問い合わせください。電話:0167-44-2124