援助・助成・貸付

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1.NHKテレビ受信料の減免

全額減免

受信契約 必要なもの
(1)身体障害者更生援護施設の収容者又は入所者専用
(2)身体障害者手帳所持者のいる貧困な世帯(生活保護受給世帯と比較してそれ以下の生活状態の世帯)
  • 身体障害者手帳
  • 印鑑
  • 所得証明書(源泉徴収票)
(1)療育手帳Aの所持者がいる町民税非課税世帯
  • 療育手帳
  • 印鑑

半額減免

受信契約 必要なもの
(1)世帯主が視覚・聴覚の身体障害者手帳所持者
(2)世帯主が肢体不自由1・2級の身体障害者手帳所持者
(3)世帯主が戦傷病者手帳所持者で、特別項症~第1款症の者
  • 身体障害者手帳
  • 戦傷病者手帳
  • 印鑑

申請

(証明書を発行)役場福祉課社会福祉係
(申請受付)NHK旭川放送局

2.NTT無料番号案内

対象者

(1)身体障害者手帳所持者

  • 視覚障害者 1~6級
  • 肢体不自由 1・2級

(2)戦傷病者手帳所持者

  • 視力の障害 特別項症~第6項症
  • 上肢の障害 特別項症~第2項症

必要なもの

  • 身体障害者手帳
  • 戦傷病者手帳

申請先

NTT旭川支店又は各営業所
フリーダイヤル
0120-10-4208

3.指定駐車禁止場所の適用除外

指定駐車禁止場所の適用除外
障害名 障害等級
視覚障害 1級~4級の1
聴覚障害 2級・3級
平衡機能障害 3級
肢体不自由(上肢) 1級~2級の2
肢体不自由(下肢) 1級~3級の1
肢体不自由(体幹) 1級~3級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢:1級・2級(上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
移動機能:1級・2級
心臓機能障害 1級・3級
じん臓機能障害 1級・3級
呼吸器機能障害 1級・3級
ぼうこう又は直腸機能障害 1級・3級
小腸機能障害 1級・3級
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 1級・3級
知的障害 重度(A)
精神障害 1級

必要なもの

本人が申請

  • 身体障害者手帳 (注)1
  • 印鑑(認印)
  • 旧標章(過去に交付を受けたことがある人)

介護者が申請

  • 身体障害者手帳 (注)1
  • 印鑑(認印)
  • 申立書(本人が申請できない理由等)
  • 続柄を疎明する書類
  • 旧標章

申請場所

住所地を管轄する警察署(注)2

条件

(1)本人が現に使用中(注)3の車輌であること。
(2)有効期限内の標章を掲出していること。
(3)駐車時に車輌の全面の見やすい箇所に掲出していること。
(4)運転者が車輌を離れて直ちに運転することができない状態で運転する場合は、運転者の用務先又は連絡先を掲出(注)4していること。

注釈

(注)1
  • 知的障害の方は、療育手帳、精神障害の方は障害者手帳をそれぞれご持参ください。
  • 身体障害者手帳の住所欄に記載の住所が現住所となっていない方は、申請前に手帳の住所変更を行ってください。
  • 身体障害者手帳に添付されている顔写真が、汚損又は棄損している場合は、自動車運転免許証、健康保険証又はパスポートなどで確認することがありますので、ご用意をお願いします。
(注)2
中富良野町に住所を有する方は富良野警察署に申請してください。
(注)3
本人を自宅に残したまま、介護者等が本人の用事(薬をもらう・買い物に行く等)で出先で駐車した場合は、駐車禁止の適用除外は受けることができません。
(注)4
除外標章を使用する運転者が、概ね標章と同じ大きさの書面(用紙等)に必要事項を記載し、作成してください。

4.点字郵便物等の郵便料の減免

点字郵便物等の郵便料の減免
該当物 重量 料金
盲人用点字郵便物・点字用紙・盲人用録音テープ 3kgまで 無料
身体障害者用書籍小包 3kgまで 書籍小包料金の半額
盲人用点字小包 3kgまで 普通小包料金の半額

お問い合わせ先

中富良野郵便局又は各郵便局

5.身体障害者用自動車改造費助成

身体障害者用自動車改造費助成
該当者 改造 助成限度額 必要なもの 申請
身体障害者手帳の1・2級の肢体不自由者で、かつ就労等に伴い自らが所有し、運転する者(所得制限があります) 操向装置及び駆動装置等の改造 10万円 (申請時)
  • 身体障害者手帳
  • 改造見積書
  • 運転免許証
  • 印鑑
(改造後)
  • 自動車検査証
  • 領収書
  • 印鑑
  • 預金通帳
(改造前に)
役場福祉課社会福祉係へ

6.身体障害者扶養共済制度

心身障害者の保護者が一定額の掛金(保険料)を納入することにより、保護者が死亡したり、重度障害となった場合、残された障害者に終身一定額の年金が支給されます。

身体障害者扶養共済制度
障害者の範囲 加入保護者の要件 年金の支給
  • 知的障害者
  • 身体障害者1~3級
  • 精神又は身体に永続的な障害があり、上記と同程度の障害と認められるもの(脳性マヒ、進行性筋萎縮症、血友病、精神病、自閉症等)
北海道(札幌市以外)に住所がある

4月1日現在に65歳未満である

特別の疾病、障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態である
加入者保護者が死亡又は重度障害者になったとき

1口加入・・月々2万円

2口加入・・月々4万円
「援助・助成・貸付」に関するご不明な点は、役場福祉課社会福祉係 電話:0167-44-2125まで

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