特別児童扶養手当
- ホーム
- 健康・福祉
- 福祉
- 障害者に関する手続き
- 特別児童扶養手当
ここから本文です。
1.受給資格者
手当を受けることができる人は、身体や精神に基準に該当する程度の障害のある児童の父もしくは母、又は父母にかわって児童を養育している人です。~次のような場合は、手当を受けることができません~
児童が・・
- 日本国内に住所がないとき
- 障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
- 児童入所施設に入所しているとき
父、母又は養育者が・・
- 日本国内に住所がないとき
2.手当を受ける手続き
手当を受けるには、認定請求書に次の書類を添えて手続きをしてください。知事の認定を受けることにより支給されます。- 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本
- 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
- 診断書(用紙は役場にあります)*身体障害者手帳や療育手帳を所持している方の場合は省略可能な場合があります。事前にご相談ください。
- 請求者名義の通帳
- 請求者本人のマイナンバーがわかるもの(配偶者、対象児童及び扶養義務者の個人番号については、請求者が事前に確認をしてきてください。)
- その他必要書類:委任状や別居監護申立書、養育申立書等
3.手当の支払
手当は知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。支払は4月・8月・11月の年3回、受給者が指定した郵便局への振替預入又は手当証書により支払われます。
4.手当の額
手当の額は、障害児の障害の程度(1級及び2級)と人数に応じて支給額が定められています。5.支給の制限
手当を受ける人の前年所得が政令で定める額以上である場合は、その年度は、手当の全部の支給が停止されます。6.手当を受けている方の届け出
- 所得状況届
毎年8~9月までの間に届け出て、支給要件の審査を受けます。この届を出さないと8月以降の手当が受けられません。なお、2年間届をしないと資格がなくなります。 - 受給資格喪失届
受給資格がなくなったときに提出します。 - 受給者死亡届
受給者が死亡したときは、戸籍法の届け出義務者が提出します。 - 変更届
それぞれ変更(氏名・住所・支払郵便局・印鑑)しようとするときに提出します。 - 証書亡失届
手当証書をなくしたときに提出します。 - 証書再交付申請書
手当証書を破損したり、汚したりしたときに提出します。 - 有期認定診断書
認定の期限が定められ、その期限が到来したときに提出します。 - 振替預入請求書・振替預入廃止届
手当の受取り方法または郵便貯金通帳の名義・記号・番号を変更した場合に提出します。
7.受給資格がなくなる場合
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますのですぐに役場へ届け出てください。受給資格がなくなって受給された手当は、全額返還しなければなりません。- 児童が20歳になったとき
- 手当を受けている父母又は養育者が対象児童を看護または養育しなくなったとき
- 対象児童が児童入所施設等に入所したとき
- 対象児童が死亡したとき
- 父母又は養育者が死亡したとき
- 対象児童が、障害を事由とする公的年金を受けることができるとき
- 対象児童が、基準に定める障害に該当しなくなったとき
◆「特別児童扶養手当」に関するご不明な点は、役場福祉課社会福祉係 電話:0167-44-2125まで