国民年金
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国民年金への加入
日本国内に住む20歳以上60歳未満の方はみんな国民年金に加入することが義務となっています。会社員や公務員はさらに職場の年金制度にも加入しています。
国民年金の加入者のことを「被保険者」といい、保険料の納め方によって3つの種別に分かれています。
必ず加入する人
種別 | 対象者 | 納付方法 |
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第1号被保険者 (20歳~60歳未満) |
農業・漁業・商業などの自営業者やその配偶者・大学生専修学校生、フリーターなど (第2号や第3号被保険者に該当しない人) |
送付される納付書を使用し、納められます。 口座振替等を希望の方はその旨申し出てください。 |
第2号被保険者 (就職時~70歳未満) |
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給料やボーナスから差し引かれており、国民年金保険料も含まれています。 |
第3号被保険者 (20歳~60歳未満) ※ただし、扶養している第2号被保険者が65歳未満の場合に限られます。 |
第2号被保険者に扶養されている配偶者(専業主婦(夫)) (注) 手続きは、配偶者の勤務先をつうじて年金事務所へ届け出をしてください。 |
保険料を納める必要はありません。 (注) 加入記録には含まれます。 |
希望すれば加入できる人
60歳までに受給資格期間を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合であって、厚生年金・共済年金に加入していないときに、60歳以上(申し出された月以降)でも任意加入することができます。ただし、さかのぼって加入することができません。任意加入できる方
1.年金額を増やしたい方は65歳までの間2.受給資格期間を満たしていない方は70歳までの間
3.外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人
加入方法
3の場合を除き、保険料の納付方法は原則、口座振替となります。通帳・通帳印・基礎年金番号が分かる書類を持参のうえ、1・2の場合はお住まいの市役所・町村役場にて手続きをしてください。
こんなときには届け出が必要です
次のような届出を忘れると、将来受け取る年金額が少なくなったり、受けられなくなる場合があります。厚生年金や共済年金はお勤め先への届け出となりますが、国民年金は個人で行う必要がありますので、次のようなときは役場で手続きをしてください。
20歳になったとき
農業・自営業・学生など、厚生年金保険や共済組合に加入していない方が20歳になったとき会社を退職したとき
60歳前に会社などを退職したり、勤めをやめて国民年金被保険者の配偶者になったとき収入が増えたとき、配偶者が退職したとき
パート収入などが130万円以上になったり、配偶者が退職したことで、会社員や公務員などの被扶養配偶者でなくなったとき※なお、20歳になったとき以外の手続きには、資格喪失証明書や離職票など喪失日が確認できる書類と印鑑が必要です。会社などに勤めている方の被扶養配偶者になるときは、配偶者の勤務先へ届け出てください。
保険料の納め方
1.現金納付
納付書を使用し、銀行などの金融機関、郵便局、コンビニにて納めてください。毎月納付か前納かを選択できます。国民年金第1号被保険者のうち、現金で納付されている方は、4月初旬に1年度分の納付書が送られます。
20歳になった方、会社を辞められた等の理由により国民年金第1号被保険者になられる方は、役場やお近くの年金事務所に届出されてから1ヶ月程度で国民年金保険料の納付書がお手元に届きます。
2.口座振替
口座振替で納めると手間がかからず、納め忘れを防ぐこともできます。毎月納付か前納かを選択できます。手続きには、通帳・通帳印・国民年金保険料納付書や基礎年金番号が分かる書類をご持参ください。
(注)毎月の保険料を当月末引き落としにすると50円の割引になる「早割制度」があります。一定期間分をまとめて納める前納にすると、前納の特典である「保険料の割引」と口座振替の割引がどちらも適用になりもっとお得な納付方法となります。(口座振替は申し込みから手続き完了までに1~2ヶ月かかるので、前納をお申し込みの場合は特にご注意ください。)
3.クレジットカード納付
クレジットカードにより定期的に納付する方法です。手続きには、印鑑(認印)・クレジットカード・国民年金保険料納付書や基礎年金番号が分かる書類をご持参ください。
4.電子納付
パソコンや携帯電話からインターネット、ATM、テレホンバンキングを利用して納められます。納付に際しては、あらかじめ利用される金融機関との契約が必要となりますので、まずはご利用になる金融機関へご連絡ください。前納制度
保険料は1年分や半年分などをまとめて先に納める「前納制度」を利用すると、毎月納めるより安くなりお得です。現金やクレジット納付でも前納できます。割引率は6ヵ月前納<1年前納<2年前納の順に多くなっています。
(注)納付期限はとりまとめる最初の月末です。はじめて口座振替で前納するときは手続き完了までに1・2ヶ月かかりますので余裕を持ってお申し込みください。
国民年保険料は社会保険料控除の対象となります
納めた国民年金保険料は、健康保険料などと同様に社会保険料控除として課税所得から控除され、税額が軽減されます。控除対象となるのは、その年1月から12月に納付(納付見込みを含む)した保険料全額です。過去の分、追納や付加保険料も含まれ、ご家族の保険料を払っている場合は、その保険料についても控除が受けられます。
控除を受けるには
その年に納付した保険料について控除を受けるには年末調整や確定申告の際に、領収証書や「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」などの書類の添付が必要です。なお、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(はがき)は、毎年11月下旬頃(10月以降に、その年初めて納付された方には翌年2月上旬頃)に日本年金機構から送付されます。
証明書の再発行
証明書をなくされたなど再発行が必要な場合には、基礎年金番号などを準備して、お近くの年金事務所へお問い合わせください。付加年金
老後により多くの年金を受けたいと考えている方のために「付加年金」制度があります。毎月の国民年金保険料に付加保険料を上乗せして納付すると、付加年金が老齢基礎年金に上乗せされて支給されます。付加年金に加入できる方
国民年金の第1号被保険者か任意加入被保険者の方です。なお、農業者年金に加入されている方は必ず付加年金に加入し、保険料を納付することになっています。(注)国民年金基金に加入中の方や国民年金保険料の免除・猶予の承認を受けている方は加入できません。
付加保険料の納付額
1ヶ月400円(定額)で、納付は申し込んだ月の分からになります。また、保険料は国民年金保険料と同様、全額が社会保険料控除の対象となります。付加年金の額
200円×付加年金保険料納付月数(65歳から老齢基礎年金を受給する場合)が年額の受給年金額に加算されます。付加年金は老齢基礎年金と合わせて受給できる終身年金ですが、定額のため物価スライドによる増額・減額はありません。ただし、老齢基礎年金を繰り上げ・繰り下げて受給する場合は、付加年金額も老齢基礎年金の増減率に応じて増額・減額されます。
年金給付
老齢基礎年金
原則として65歳から受ける年金です。20歳から40年間保険料を納めると満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。老齢基礎年金を受け取るには手続きが必要です。
受給要件を満たしている方には、65歳のお誕生日が近付くと、日本年金機構から「裁定請求書」の送付があります。受け取りの手続きは、65歳の誕生日前日から行うことができ、「裁定請求書」と同封の「手続きのご案内」に書かれた必要書類の提出が必要です。
なお、受け取る年金が国民年金のみの方は、役場で手続きが可能です。
障害基礎年金
国民年金に加入している間、または20歳前、もしくは60歳以上65歳未満のときに初診日のある病気やケガについて、政令で定められた1級か2級の障がいに該当したときに受ける年金です。(注)保険料納付期間や障がいの程度などによっては受けられない場合もあります。
遺族基礎年金
被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした方が亡くなったとき、亡くなられた方によって生計が維持されていた「子のいる配偶者」か「子」が受ける年金です。(注)ここでいう「子」とは、18歳になる年度末までの子または、20歳未満で1・2級障がいの子をいう。
寡婦年金
第1号被保険者としての保険料納付期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が、年金を受けずに亡くなったときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻が60~65歳になるまで支給される年金です。死亡一時金
第1号被保険者としての保険料納付期間(免除期間を一部含む)が3年以上ある人が老齢基礎・障害基礎年金を受給せずに亡くなったとき、その方によって生計を同じくしていた遺族が遺族年金を受けられない場合に支給されます。国民年金保険料の納付が困難なときには・・・ 納付特例・免除制度
経済的に保険料を納めることが困難な場合は未納のままにせず、次の手続きを行ってください。申請は、過去期間についても、原則として2年1ヶ月前まで申請することができます。
※次のような手続きをせず保険料も未納のままの状態で、万が一、障がいや死亡といった不慮の事故が発生した場合、障害基礎年金等が受けられない場合があります。
免除制度
保険料を納める本人や配偶者、世帯主の前年所得がそれぞれ一定基準額以下の方、失業して納付することができない方は、申請により保険料の全額か一部が免除となります(一部免除の場合、免除以外の保険料を納付しないと未納扱いとなり、将来の年金額に当該期間分が反映されません)。(注)免除期間における将来の年金額は、減額された計算となります。
学生納付特例制度
学校教育法に定める大学・大学院・短大・高等学校・専門学校・専修学校などの各種学校に在学する20歳以上の学生の方は、申請により保険料の納付が10年間猶予されます(当該期間は未納扱いにはなりませんが、追納しないと受給年金額に反映されません)。※前年度に学生納付特例制度を承認された同じ学校に在学されている方には、4月上旬に日本年金機構から送付される「学生納付特例申請書(はがき)」を返送すれば、当年度についても申請を行うことができます。
(注)在籍する学校に変更のある方や申請書の送付がない場合は、在学の事実などを確認する必要があるので、役場での申請が必要です。
納付猶予制度
50歳未満で、本人と配偶者の前年所得がそれぞれ一定基準額以下の方は、申請により保険料の納付が10年間猶予されます(当該期間は未納扱いにはなりませんが、追納しないと受給年金額に反映されません)。手続きに必要なもの
いずれも印鑑が必要です。失業している場合は離職票、学生納付特例の申請には学生証の写し、または在学証明書(原本)が必要です。
追納制度
保険料の免除や納付猶予などの承認を受けた期間は10年以内のものに限って後払いで保険料を納付(追納)することが可能です。老後に受け取る年金額を増額するために、追納していただくことをおすすめしていますが、承認を受けた翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納する場合は、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。後納制度
納付期限から2年を経過した国民年金の未納保険料は、時効により納めることができなくなりますが、平成27年10月から3年間に限り、申込みによって事後納付(後納)することができます。後納できるのは過去5年以内の未納保険料に限られ、古いものから順次納めることになります。なお、口座振替等は利用できません。 納める保険料には経過期間に応じた加算額が上乗せされます。「ねんきんネット」について
日本年金機構では、インターネットを通じて、年金情報を手軽に確認できるサービスを行っています。24時間、パソコンやスマートフォンから年金情報の確認等することができます。「ねんきんネット」でできること
- 年金記録の確認
- 将来の年金見込み額の確認
- 保険料の納付状況、免除や納付猶予の承認期間の確認
- 日本年金機構から郵送された各種通知書の確認
- 日本年金機構への届書の作成 など
「ねんきんネット」を利用するには、利用登録が必要です。
pdf 詳しい説明は、こちら(あなたの年金 簡単便利なねんきんネットで!) (1.4MB)を参照ください。ねんきんネットホームページ
各種年金手続きの問い合わせ先
- 日本年金機構ホームページ
(注)ホームページに、年金制度の詳細が掲載されていますので、ご活用ください。 - 旭川年金事務所 電話:0166-25-5606
◆旭川年金事務所にて相談や手続きを希望される方は、事前予約してから行かれるとスムーズに相談できます。
事前予約は、相談希望日の1ヶ月前から前日まで受付しています。
予約先 ねんきんダイヤル 0570-05-1165
◆旭川年金事務所では毎月1回「年金相談所」を開設し、厚生年金・国民年金の請求手続きなどの相談を行っています。
事前予約が必要です。
・場所 富良野市役所
・予約先 旭川年金事務所お客様相談室 電話:0166-25-5606
※自動音声に従って「1番」を選択後、「2番」を押してください。 - ねんきんダイヤル(一般的な年金相談) 電話:0570-05-1165
(注)受付時間は、月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(月曜日のみ 午後7時まで)、第2土曜日 午前9時30分~午後4時まで。
祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用できません。 - ねんきん定期便・ねんきんネット等専門ダイヤル(年金記録に関するお問い合わせ)
電話:0570-058-555
(注)受付時間は、月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(月曜日のみ 午後7時まで)、第2土曜日 午前9時30分~午後4時まで。
祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用できません。 - ねんきん加入者ダイヤル 電話:0570-003-004
(注)受付時間は、月~金曜 午後8時30分~午後7時まで、第2土曜日 午前9時30分~午後4時まで。
祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用できません。