農業者年金
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1.確定拠出型で長期に安定した制度です
将来の年金受給に必要な原資は、あらかじめ定められている保険料をもとに自ら積み立てたものと、その運用実績により受給額が決まる積立方式の確定拠出型年金です。そのため、加入者や受給者の数に影響されない安定した年金制度であり、また、運用利回りの状況などで保険料が引き上げられることもありません。2.農業に従事する人だけが加入できます
国民年金の第1号保険者で、年間60日以上農業に従事する60歳未満の人は誰でも加入できます。農地を持っていない農業者や、配偶者や後継者などの家族従事者も加入できます。脱退は自由です。脱退一時金は支給されませんが、加入期間にかかわらず、それまでに支払った保険料は将来、年金として受け取れます。
旧制度の加入者で特例脱退した人も、60歳未満であれば加入できます。
3.保険料の額は自由に決められます
毎月の保険料は2万円が基本ですが、最高6万7000円まで1000円単位で自由に決められますので、農業経営の状況や老後設計に応じていつでも見直すことができます。余裕がないときは保険料負担を軽くしておき、余裕が出てきたときに積み増しするということも可能なのです。4.80歳までの保証が付いた終身年金です
年金は終身にわたって受け取れますが、仮に加入者や受給者が80歳前になくなった場合でも、死亡した翌月から80歳までに受け取るはずの年金(老齢年金)を予定利率で割り戻した額を、死亡一時金として遺族が受け取れます。5.早く加入するほど有利です
加入期間が長いほど、複利効果などで運用益のアップが期待できます。
(注) 複利方式とは、一定期間ごとに利息を元金に繰り入れ、それを次期の元金とする計算方法で、元金に付いた利息がまた元金に組み込まれて増えていきます。
6.税制面でも大きなメリットがあります
保険料は全額(最高年額80万4000円)、所得税の社会保険料控除の対象になります(個人年金の場合、控除額の上限は5万円です)。所得額が増えるほど地方税を含めた大きな節税効果があるわけで、所得水準によっては政策支援より大きなメリットになる場合もあります。また、預貯金では利子の20%が課税されますが、農業者年金の運用益は非課税です。さらに、受け取る年金についても、公的年金等控除の対象となります。
保険料支払いによる減税効果(国税・地方税)試算
(試算の前提条件)- 夫婦・子ども2人の世帯を想定。
- 農業所得は専従者給与差引後の金額。
- 子ども2人は扶養。
- 国民年金に加入。
政策支援加入者の場合の減税額
(単位:円)
農業所得 |
特例保険料(月額)
(1万円の助成)10,000円 |
特例保険料(月額) 14,000円 (6千円の助成)
|
特例保険料(月額) 16,000円 (4千円の助成)
|
---|---|---|---|
300万円 | 14,600 | 20,600 | 23,600 |
600万円 | 31,200 | 43,800 | 50,100 |
900万円 | 34,800 | 48,700 | 55,800 |
通常加入の場合の減税額
(単位:円)
農業所得 | 通常保険料(月額) 20,000円 |
通常保険料(月額) 50,000円 |
通常保険料(月額) 67,000円 |
---|---|---|---|
300万円 | 29,400 | 73,500 | 98,600 |
600万円 | 62,400 | 156,000 | 209,200 |
900万円 | 69,600 | 173,500 | 226,700 |
7.意欲のある担い手は保険料助成が受けられます
経費を除いた農業所得が900万円以下で、60歳までに20年以上加入することが見込まれる者が、右の表の区分1~5のいずれかの条件を満たす場合には、基本保険料(2万円)のうち国から最高半額の助成(政策支援)を受け取ることが出来ます。国民年金以外では、唯一国からの保険料助成がある政策支援で、35歳未満の若い人ほど有利です。ただし、政策支援を受けている間は保険料は2万円に据え置かれ、増額することは出来ません。助成部分の年金は「特例付加年金」と呼ばれ、原則65歳以降の年金受給時までに後継者や第三者に経営を継承する必要があります。なお、区分3の配偶者は、締結した「家族経営協定」のうち、収益の分配方法などの政策支援を受けるための要件となっている部分を廃止することにより農業を営む者でなくなるので、受給しやすくなっています。
経営を継承できない場合でも、自分が払った保険料部分の農業者老齢年金は受給できます。
農業者老齢年金と特例付加年金
新農業者年金には、政策支援を受けない年金(農業者老齢年金)と政策支援を受けた年金(特例付加年金)の2種類があります。農業者老齢年金は、自分で支払った保険料に基づく年金部分であり、特例付加年金は保険料の助成に基づく年金部分です。いずれも65歳からの受給が原則ですが、60歳からの繰り上げ受給ができます。特例付加年金は、経営継承の都合などで65歳を過ぎて受給開始することも可能です。