農地の売買・賃貸
- ホーム
- 観光・産業
- 農業・畜産に関すること
- 農業委員会
- 農地の売買・賃貸
ここから本文です。
農地の売買
農地を耕作目的で売買する場合は、農地法第3条により許可を受けるか、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画により所有権移転を行う必要があります。農地法第3条
農地を買うことの出来る人の要件
- 買い手の申請農地を含めた経営面積が200アール以上になること。
- 買い手やその世帯員が、すべての農地について、耕作等の事業を行うと認められること。
- 買い手やその世帯員が、耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。
農用地利用集積計画
農地を買うことの出来る人の要件
- 買い手の申請農地を含めた経営面積(自作地と小作地の合計)が、農業委員会が設定した面積以上であること。
- 必要な農作業に従事していること。
メリット
- 農地の所有権を取得した者が請求すれば、農業委員会が所有権移転登記を行い、登録免許税の軽減措置も受けることが出来る。
- 農地を売ったときに係る譲渡所得について、800万円の控除を受けることが出来る。
- 農地を買ったときに係る不動産取得税について、控除を受けることが出来る。
農地の賃貸借・使用貸借
農地を耕作目的で貸し借りするための賃借権、使用貸借による権利等の設定をする場合は、農地法第3条の許可を受ける方法と、農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画によるものがあります。農地法第3条
農地を借りることの出来る人の要件
- 借人の申請農地を含めた許可後の経営面積が200アール以上であること。
- 借人及び世帯員が、すべての農地について、耕作等の事業を行うと認められること。
- 借人及び世帯員が、耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。
(注) 農地法の改正により、農作業に常時従事しない個人についても解除条件付きで、農地を借りることができるようになりました。(詳しくは農業委員会事務局へ)
農用地利用集積計画
借りることの出来る要件
- 借り手の申請農地を含めた経営面積が、農業委員会が設定した面積以上であること。
- 農用地のすべてについて耕作を行うと認められること。
- 必要な農作業に常時従事していること。
メリット
- 貸し手は、貸した農地について期限が来れば、確実に返還されます。(農地法第3条の場合、期限が来ても合意による解約をしなければ、そのまま賃貸借が継続します)
関連情報
3条許可申請書の受付締切日は、毎月の定例総会の7日前までです。- doc 3条許可申請の流れ (43.0KB)
- doc 3条許可申請記入方法 (236.5KB)
- doc 3条許可申請個人様式 (137.5KB)
- doc 3条許可申請農業生産法人様式 (167.5KB)
- doc 3条許可申請契約書例 (44.0KB)
- doc 3条許可申請必要書類一覧 (42.0KB)