農地の転用

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農地転用とは、「農地を農地以外のものにすること」をいいます。例えば宅地、駐車場、資材置場等に変更することです。
一時的に農地以外のものに変更する場合にも農地転用許可が必要です。
申請する農地が農業振興地域内の農用地の場合は、転用申請の前に農用地区域の除外や用途変更の手続きが必要になります。

対象となる農地

すべての農地が対象になります。地目が農地であれば耕作されてなくても農地として扱われます。また、地目が農地でなくても耕作されていれば農地として扱われます。

無断で農地転用した場合には厳しい措置がとられます

農地を無断で転用した場合、工事の中止や農地への復元の命令がなされる場合があります。またこれに従わない場合、懲役や罰金という罰則が適用されることもあります。

まずはご相談下さい

農地転用を行うためには「農地法」や「農業振興地域の整備に関する法律」等の関係法令の確認や関係機関との調整が必要となります。内容によっては相談・申請から許可までに時間を要する場合もありますし、条件によっては許可できない場合もありますので、あらかじめ余裕を持って、まずはご相談下さい。

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