住宅用防災警報器
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施行期日
新築の住宅…平成18年(2006年)6月1日から既存の住宅…平成23年(2011年)6月1日から
住宅用火災警報器の設置が義務化された背景
- 建物火災による死者数の約9割が住宅で発生
- 住宅火災による死者数は全国で年間1,000人を超える
- 住宅火災により死に至った原因の約7割が「逃げ遅れ」
- 死者の4割以上が就寝時間帯(22時から翌朝6時までの間)
対象の建物
- 戸建住宅
- 共同住宅(延べ面積500平方メートル未満の小規模なもの)
取り付ける場所
- 就寝の用に供する居室(設計図上の「寝室」ではなく、実際に就寝用に使用している居室)
- 1の居室がある階から直下階に通じる階段(屋外の階段を除く)の上端
- 3階建て以上で1の居室が3階以上にある場合、1の居室がある階の2つ下の階に直上階から通じる階段(屋外の階段を除く)の下端
- 3階建て以上で、1の居室が避難階にのみある場合、居室がある最上階から直下階に通じる階段(屋外の階段を除く)の上端
- 上記1から4に該当しない階で、7平方メートル(4畳半程度)以上の居室が5つ以上ある階の廊下(廊下がない場合は階段(屋外の階段を除く))
住宅用火災警報器の種類
煙に反応する「煙式」と熱に反応する「熱式」があります。(注)居室、階段には原則的に「煙式」の火災警報器を設置して下さい。

煙式警報器
◎住宅用火災警報器は「NSマーク」がついているものを目安に購入することをお勧めします。

日本消防検定協会鑑定マーク(NSマーク)
【住宅用火災警報器に関する問い合わせ】
富良野広域連合上富良野消防署中富良野支署 指導係 電話:0167-44-2119