児童手当の手続き
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児童手当制度の目的
児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしています。制度のしくみ
手当の種類
- 児童手当
- 特例給付
→児童を養育している方の所得が所得制限限度額(表1)以上の場合は、特例給付(一律5,000円)が支給されます。
支給対象
児童手当は中学校卒業まで(15歳以上の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。支給額
児童手当
- 3歳未満の児童 15,000円(月額)
- 3歳以上小学校修了前
- 第1子 10,000円(月額)
- 第2子 10,000円(月額)
- 第3子以降 15,000円(月額)
(注)「第3子以降」とは高校卒業まで(18歳の誕生日後の3月31日まで)の養育している児童のうち3番目以降をいいます。
- 中学生 一律 10,000円(月額)
特例給付
一律 5,000円(月額)支払時期
児童手当等は、原則として、毎年2月・6月・10月に、それぞれの前月分までが支給されます。所得制限限度額
所得には一定の控除があります。所得制限限度額表は下記のとおりです。注1)所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
注2)扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
表1)所得制限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 年収の目安 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960.0万円 |
4人 | 774万円 | 1,002.1万円 |
5人 | 812万円 | 1,042.1万円 |
はじめに行う手続き
認定請求
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当等を受給するには、市町村の窓口(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。注意!
「認定請求書」を提出し、市区町村等の認定を受けなければ、児童手当を受け取る権利が発生しません。児童手当などは、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
(注) なお、転入又は災害などやむを得ない理由により認定請求が出来なかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば転入などの日の属する月の翌月分から支給されます。
認定請求に必要な添付書類など
- 健康保険被保険者証の写し等
請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出 - 児童手当用所得証明
提出が必要な方
当該市区町村にその年1月1日に住所がなかった方(1月から5月までの月分の手当の認定請求の場合は、前年の1月1日に住所がなかった方)
証明する年
認定請求日の前年分(1月から5月までは前々年分) - 請求者の銀行などの口座番号などこの他、必要に応じて提出する書類があります。(養育する児童と別居している場合など)
- 添付書類は、認定請求の後日に提出しても良い場合がありますので、市区町村の窓口で確認してください。
続けて手当を受ける場合
現況届
児童手当を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。この届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。
この届の提出がないと、6月以降の手当てが受けられなくなりますので、ご注意ください。
現況届に必要な添付書類等
- 健康保険被保険者証の写しなど
請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出 - 前住所地の市区町村が発行する児童手当用所得証明書
当該市区町村にその年の1月1日に住所がなかった場合に提出 - この他、必要に応じて提出する書類があります。
届け出の内容が変わったとき
他市区町村に住所が変わるとき
他の市区町村に住所が変わる場合には、当該市区町村での児童手当の受給資格が消滅します。転出後の市区町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求」の提出が必要になります。手続きが遅れますと、送れた月分の手当てが受け取れなくなりますので、ご注意ください。
また、転出後の市区町村での手続きに、前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明証が必要となりますので、転出の際にご準備ください。
児童手当等の額が増額されるとき
現在、児童手当等を受けている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当などの額が増額されますので、手続きが遅れないようにご注意ください。
なお、3歳到達により児童手当又は特例給付から小学校修了前特例給付に切り替わる場合には「額改定認定請求書」の提出の必要はありません。
児童手当等の額が減額されるとき
現在、児童手当などの支給対象となっている児童の一部が年齢要件に該当しなくなった場合(3月31日の到来により支給対象となる期間を終えた場合)や児童を養育しなくなったことなどにより支給対象となる児童が減ったときには「額改定届」を提出してください。なお、3歳到達により児童手当又は特例給付から小学校修了前特例給付に代わる場合には、「額改定届」の提出は必要ありません。
児童手当等の支給が終わるとき
現在、児童手当等の支給対象となっている児童のすべてが年齢要件に該当しなくなった場合(3月31日の到来により支給対象となる期間を終えた場合)や児童を養育しなくなったときには、「受給事由消滅届」を提出してください。なお、3歳到達による児童手当又は特例給付から小学校修了前特例給付に切り替わる場合には、「受給事由消滅届」の提出は必要ありません。
受給者の方が公務員になったとき
公務員の場合は、勤務先から児童手当などが支給されることとなりますので、住所地の市区町村に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要になります。受給者の方が同じ町内で転居したとき又は養育している児童の住所が変わったとき
「住所変更届」を提出してください。受給者の方又は養育している児童の名前が変わったとき
「氏名変更届」を提出してください。届け出・手続き一覧表
提出を必要とするとき | 届け出の種類 |
---|---|
新たに受給資格が生じたとき | 認定請求書 |
毎年6月(すべての受給者) | 現況届 |
他の市区町村に住所が変わったとき | 受給事由消滅届、認定請求書 |
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき | 額改定認定請求書 |
年齢要件などにより支給対象となる児童が減ったとき | 額改定届 |
年齢要件などにより支給対象となる児童がいなくなったとき | 受給事由消滅届 |
受給者が公務員になったとき | 受給事由消滅届、認定請求書 |
同じ市区町村の中で住所が変わったとき | 住所変更届 |
養育している児童の住所が変わったとき | 住所変更届、生計同一申立書 |
受給者又は養育している児童の名前が変わったとき | 住所変更届 |
◆「児童手当」に関するご不明な点は、役場福祉課社会福祉係 電話:0167-44-2125まで