ひとり親家庭に関する手当(児童扶養手当)

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児童扶養手当制度とは

児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父親又は母親と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を促進するため設けられた制度です。
  • 平成22年(2010年)8月より、父子家庭も対象となりました。
  • 平成26年(2014年)12月より、公的年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。 

受給資格者

手当を受けることができる人は、次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)を監護している父または母や、両親に変わってその児童を養育している人に支給されます。
なお、児童が心身に中程度以上の障がいを有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
  • 父母が離婚した後、父母と生計を同じくしていない児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障がい(国民年金の障がい等級1級相当)にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が引き続き1年以上拘束されている児童
  • 母が婚姻によらないで生まれた児童
  • 父母とも不明である児童
  • 児童を養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
  • 父子家庭で、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
  • 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合

次のような場合は手当を受けることができません

児童が、
  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 労働基準法等の規定による遺族補償を受けることができるとき
  3. 児童福祉施設等又は里親に委託されているとき
  4. 母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父が重度の障がいにある場合を除く) 
  5. 父又は母、養育者が、日本国内に住所がないとき

手当を受ける手続き

手当を受けるには、住所地の市区町村で認定請求書に次の書類を添えて手続きしてください。知事の認定を受けることにより支給されます。
  1. 請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本
  2. 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
  3. その他必要書類
(注)請求者名義の預金通帳を持参してください。

手当の支払

手当は知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月から支給されます。
奇数月に受給者が指定した金融機関に振り込まれます。

手当の額

手当の額は、「全部支給」と「一部支給」があり、「一部支給」の手当額についてはきめ細かく定められています。
  • 「全部支給」は、月額44,140円(令和5年4月改定)
  • 「一部支給」は、所得に応じて月額44,130円から10,410円まで10円きざみの額です。(令和5年4月改定)
  • 2人目以降については加算があります。

支給の制限

所得制限限度額

所得制限限度額
扶養親族等の数 【本人】
全部支給の所得制限限度額
【本人】
一部支給の所得制限限度額
孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額
0人 49万円 192万円 236万円
1人 87万円 230万円 274万円
2人 125万円 268万円 312万円
3人 163万円 306万円 350万円
4人 201万円 344万円 388万円
5人以上 以下38万円ずつ加算 以下38万円ずつ加算 以下38万円ずつ加算

手当を受けている方の届け出

  1. 現況届
    毎年8月~9月までの間に届け出て、支給要件の審査を受けます。この届を出さないと8月以降の手当が受けられません。なお、2年間届けをしないと資格がなくなります。
  2. 受給資格喪失届
    受給資格が亡くなったときに提出します。
  3. 受給者死亡届
    受給者が死亡したときは、戸籍法の届け出義務者が出します。
  4. 変更届
    それぞれ変更(氏名・住所・銀行口座など)しようとするときに出します。
  5. 証書亡失届
    手当証書をなくしたときに出します。
届け出用紙は役場にありますので、印鑑をご持参のうえお申し出ください。

受給資格がなくなる場合

  1. 児童が18歳に達する日以降の年度の最初の3月31日(心身に障がいがあるときは20歳)になったとき
  2. 手当を受けている父または母が婚姻したとき
  3. 手当を受けている方が、年金を受けることができるようになったとき
  4. 遺棄していた父または母から連絡・訪問・送金があったとき
  5. 刑務所に拘禁されている父または母が出所したとき
  6. 婚姻によらないで生まれた児童が父に認知されたとき
  7. 児童が父または母と生計をともにするようになったとき
  8. 児童が施設に入所したとき
  9. 養育者が児童と同居するようになったとき
  10. 父または母が児童を監護しなくなったとき
  11. 児童が死亡したとき

お問い合わせ

中富良野町役場 福祉課 社会福祉係

電話:0167-44-2125

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