こんなときは14日以内に届け出を!

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届け出には本人確認書類が必要です。

本人確認書類は、顔写真のあるものは1点で良いですが、ないものは2点必要となります。

1点で良いもの

マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年(2012年)4月1日以降のもの)、パスポート、在留カードなど

2点必要なもの

年金手帳、医療費受給者証、診察券、学生証、社員証などで「氏名・住所」または「氏名・生年月日」が記載されているもの

該当する届け出に必要なものとあわせてお持ちください。

国保に入るとき

国保に入るとき
こんなときに 届け出に必要なもの
他市町村から転入してきたとき 転出証明書
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき 被扶養者でない理由の証明書、被扶養者でなくなった証明書
子どもが生まれたとき 資格確認書または資格情報のお知らせ、母子健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
 

国保をやめるとき

国保をやめるとき
こんなときに 届け出に必要なもの
他市町村に転出するとき 資格確認書または資格情報のお知らせ
職場の健康保険に入ったとき 国保と職場の健康保険の両方の資格確認書または資格情報のお知らせ(職場の資格確認書が未交付の場合は、加入したことを証明するもの)
職場の健康保険の被扶養者になったとき 国保と職場の健康保険の両方の資格確認書または資格情報のお知らせ(職場の資格確認書が未交付の場合は、加入したことを証明するもの)
国保の被保険者が死亡したとき 資格確認書または資格情報のお知らせ、死亡を証明するもの
生活保護を受けるようになったとき 資格確認書または資格情報のお知らせ、保護開始決定通知書
 

その他

その他
こんなときに 届け出に必要なもの
町内で住所が変わったとき 資格確認書または資格情報のお知らせ
世帯主や氏名が変わったとき 資格確認書または資格情報のお知らせ
世帯を分けたり、一緒にしたとき 資格確認書または資格情報のお知らせ
修学のため、別に住所を定めるとき 資格確認書または資格情報のお知らせ、在学証明書(学生証)の写し
資格確認書をなくしたとき
(あるいは汚れて使えなくなったとき)
使えなくなった資格確認書

◆「国民健康保険・後期高齢者医療制度」に関するご不明な点は、税務住民課国保住民係
   電話:0167-44-2124まで

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