高額療養費

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国民健康保険に加入している人が医療機関にかかるとき、かかった医療費の2~3割を窓口で自己負担します。
この窓口で支払った自己負担額が高額になったとき、定められた額を超えた分が払い戻される制度です。
 高額療養費制度について、一医療機関ごとに窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
 入院する場合など、自己負担額が高額になるときには、事前に限度額適用認定証の交付を受け、医療機関へ提示してください。
 

限度額適用認定を受けると、高額療養費の支給申請をする必要がなくなります

 ただし、複数の医療機関への支払いで限度額を超える場合は、これまでどおりに後から申請して支給を受けることになります。
 資格確認書に「限度区分」の記載がある方は申請は不要です。それ以外の方は申請が必要です。
限度区分と発効期日
 

限度額適用認定証の交付を受けるには…

 自己負担限度額は、所得・課税状況によって、世帯ごとに異なります。
  • 必要なもの 資格確認書、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
(注) 転入などにより、中富良野町で課税状況・所得がわからない場合には、前住所地での課税証明書が必要になる場合があります。

 有効期限は7月31日までです。8月以降も認定証が必要な場合には、再度申請が必要です。
 世帯構成の変更や負担区分の変更により、保険者から認定証の返還を求められた場合には、速やかに返還手続きをしてください。

限度額認定証の発行について フローチャート
 ※ マイナ保険証とは、保険証として利用するために登録手続きをしたマイナンバーカードのことです。
 ※ 限度区分・発効期日が記載された資格確認書の交付後は、お手元にある国民健康保険証は回収となります。
 

高額療養費の支給までの流れ

  1. 患者 ⇒ 国保(限度額適用認定証の交付を申請)
  2. 国保 ⇒ 患者(限度額適用認定証の交付を受ける)
  3. 患者 ⇒ 医療機関(限度額適用認定証を提示して自己負担限度額まで支払い)
  4. 国保 ⇒ 医療機関(限度額を超える分を支払い)

医療機関に支払う自己負担の1ヶ月の限度額(自己負担限度額)表

(1)70歳未満の方 

所得区分 1ヶ月の医療費限度額
901万円超 252,600円+〈総医療費-842,000円〉×1%
(140,100円)
600万円超~901万円以下 167,400円+〈総医療費-558,000円〉×1%
(93,000円)
210万円超~600万円以下 80,100円+〈総医療費-267,000円〉×1%
(44,400円)
210万円以下 57,600円
(44,400円)
住民税非課税 35,400円
(24,600円)

(2)70歳以上75歳未満の方

所得区分 所得要件 1ヶ月の医療費限度額
(外来)
1ヶ月の医療費限度額
(入院含む)
現役並み所得者
(注2)
課税所得
690万円以上
252,600円+
〈医療費-842,000円〉×1%
(140,100円)
 252,600円+
〈医療費-842,000円〉×1%
(140,100円)
課税所得
380万円以上
690万円未満
167,400円+
〈医療費-558,000円〉×1%
(93,000円)
 167,400円+
〈医療費-558,000円〉×1%
(93,000円)
課税所得
145万円以上
380万円未満
80,100円+
〈医療費-267,000円〉×1%
(44,400円)
 80,100円+
〈医療費-267,000円〉×1%
(44,400円)
一般 課税所得
145万円未満
18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
(44,400円)
低所得者
(住民税非課税)
II(注3) 8,000円 24,600円
I(注4) 8,000円 15,000円
(注1) 金額は1月あたりの限度額。( )内の金額は多数回該当(過去12ヶ月に4回以上になったときの4回目からの限度額)の場合
(注2)「現役並み所得者」とは、同じ世帯に基準所得以上(課税所得145万円以上かつ収入383万円以上、2人以上の場合は収入520万円以上)の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人をいいます
(注3)「低所得者II」とは、世帯主と世帯の国保被保険者全員が市町村民税非課税の人をいいます
(注4)「低所得者I」とは、低所得者IIの条件に加えて、その世帯の各所得が必要経費・控除額(公的
年金については控除額80万円)を差し引いたときに0円となる人をいいます

お問い合わせ

◆「国民健康保険・後期高齢者医療制度」に関するご不明な点は、税務住民課国保住民係
 電話:0167-44-2124まで

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