後期高齢者医療制度について
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運営
北海道を単位とした広域連合において、保険料を決めたり医療費の支払いなどを行っています加入者
75歳以上の方及び65~74歳までの一定の障がい認定を受けている方自己負担
1割(現役並み所得者は3割)費用の負担割合
公費5割、現役世代からの支援約4割、保険料約1割保険料
北海道で決定され、町が徴収しています。後期高齢者の保険料は、被保険者全員が負担する「均等割」と、所得に応じて負担する「所得割」から構成され、保険料率や賦課限度額は広域連合で設定し、2年ごとに見直しを行います。
保険料の計算方法(令和2・3年度)
(1)均等割【1人当たりの額】52,048円
+
(2)所得割【本人の所得に応じた額】(所得-33万円)×10.98%
(1)均等割と(2)所得割をたした額が1年間の保険料となります(限度額64万円)
+
(2)所得割【本人の所得に応じた額】(所得-33万円)×10.98%
保険料の軽減
こちら(北海道後期高齢者医療広域連合ホームページ)をご覧ください加入の手続き
75歳以上の方
75歳の誕生日から加入します。対象者へは保険証の交付案内を郵送しますので、税務住民課国保住民係までお越しください。65歳以上で一定の障がいのある方
広域連合の認定を受けることにより、加入することができます。加入される場合は、税務住民課国保住民係にて認定の申請をしてください。また、一度認定を受けた方も、75歳になるまでは、申出により、申出日以降の障がい認定を撤回し、他の健康保険に移ることができます。
(注) 一定の障がいのある方とは、主に以下の手帳をお持ちの方です。
- 身体障害者手帳 1~3級
- 同 4級(音声、言語、下肢1・3・4号)
- 療育手帳 A判定
- 精神障害者保健福祉手帳 1・2級
◆「国民健康保険・後期高齢者医療制度」に関するご不明な点は、税務住民課国保住民係
電話:0167-44-2124まで