後期高齢者医療制度について
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運営
北海道後期高齢者医療広域連合北海道を単位とした広域連合において、保険料を決めたり医療費の支払いなどを行っています。
加入者
75歳以上の方及び65~74歳までの一定の障がい認定を受けている方自己負担
1割または2割(現役並み所得者は3割)費用の負担割合
公費5割、現役世代からの支援約4割、保険料約1割保険料
北海道で決定され、町が徴収しています。後期高齢者の保険料は、被保険者全員が負担する「均等割」と、所得に応じて負担する「所得割」から構成され、保険料率や賦課限度額は広域連合で設定し、2年ごとに見直しを行います。
保険料の計算方法(令和6・7年度)
(1)【加入者全員が均等に負担】均等割 52,953円
+
(2)【本人の前年の所得金額に応じた額】所得割(賦課のもととなる所得金額※1)×11.79%=1年間の保険料※2
限度額80万円
100円未満切り捨て
+
(2)【本人の前年の所得金額に応じた額】所得割(賦課のもととなる所得金額※1)×11.79%=1年間の保険料※2
限度額80万円
100円未満切り捨て
※¹(賦課のもととなる所得金額)とは、前年の総所得金額等から基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です。
※²年度途中で加入したときは、加入した月からの月割になります。
※²年度途中で加入したときは、加入した月からの月割になります。
保険料の軽減
こちら(北海道後期高齢者医療広域連合ホームページ)をご覧ください。加入の手続き
75歳以上の方
75歳の誕生日から加入します。対象者へは資格確認書または資格情報のお知らせの交付案内を郵送しますので、税務住民課国保住民係までお越しください。65歳以上で一定の障がいのある方
広域連合の認定を受けることにより、加入することができます。加入される場合は、税務住民課国保住民係にて認定の申請をしてください。また、一度認定を受けた方も、75歳になるまでは、申出により、申出日以降の障がい認定を撤回し、他の健康保険に移ることができます。
(注) 一定の障がいのある方とは、主に以下の手帳をお持ちの方です。
- 身体障害者手帳 1~3級
- 同 4級(音声、言語、下肢1・3・4号)
- 療育手帳 A判定
- 精神障害者保健福祉手帳 1・2級
◆「国民健康保険・後期高齢者医療制度」に関するご不明な点は、税務住民課国保住民係
電話:0167-44-2124まで