後期高齢者医療制度について

ここから本文です。

運営

 北海道を単位とした広域連合において、保険料を決めたり医療費の支払いなどを行っています

加入者

 75歳以上の方及び65~74歳までの一定の障がい認定を受けている方

自己負担

 1割(現役並み所得者は3割)

費用の負担割合

 公費5割、現役世代からの支援約4割、保険料約1割

保険料

 北海道で決定され、町が徴収しています。
 後期高齢者の保険料は、被保険者全員が負担する「均等割」と、所得に応じて負担する「所得割」から構成され、保険料率や賦課限度額は広域連合で設定し、2年ごとに見直しを行います。

保険料の計算方法(令和2・3年度)

(1)均等割【1人当たりの額】52,048円
+
(2)所得割【本人の所得に応じた額】(所得-33万円)×10.98%
(1)均等割と(2)所得割をたした額が1年間の保険料となります(限度額64万円)

保険料の軽減

こちら(北海道後期高齢者医療広域連合ホームページ)をご覧ください
 

加入の手続き

75歳以上の方

 75歳の誕生日から加入します。対象者へは保険証の交付案内を郵送しますので、税務住民課国保住民係までお越しください。

65歳以上で一定の障がいのある方

  広域連合の認定を受けることにより、加入することができます。加入される場合は、税務住民課国保住民係にて認定の申請をしてください。
  また、一度認定を受けた方も、75歳になるまでは、申出により、申出日以降の障がい認定を撤回し、他の健康保険に移ることができます。

(注) 一定の障がいのある方とは、主に以下の手帳をお持ちの方です。
  • 身体障害者手帳 1~3級
  • 同 4級(音声、言語、下肢1・3・4号)
  • 療育手帳 A判定
  • 精神障害者保健福祉手帳 1・2級
なお、後期高齢者医療制度に加入後は、それまで加入していた国民健康保険や職場の健康保険などの資格はなくなります。(脱退手続きは、加入保険にご確認ください)

「国民健康保険・後期高齢者医療制度」に関するご不明な点は、税務住民課国保住民係
 電話:0167-44-2124まで

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る