学校選択制度について
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学校教育施行令第5条に基き、教育委員会は、設置する小学校又は中学校が2校以上ある場合、就学予定者の就学すべき小学校又は中学校を指定することとなっています。
ただし、同施行令第8条において、相当と認めるときは、保護者の申立により、その指定した小学校又は中学校を変更することができるとされています。
中富良野町では、小学校4校・中学校1校を設置しており、中学校については制度の該当にはなりませんが、小学校4校については、相当と認められる事由について、下記のとおりとしています。
ただし、そのほかに特別な事情がある時は、区域外の小学校へ通学することも可能となる場合がありますので、そのような事情がある場合は、ご相談ください。
【相談先】
中富良野町教育委員会
電話:0167-44-2204
ただし、同施行令第8条において、相当と認めるときは、保護者の申立により、その指定した小学校又は中学校を変更することができるとされています。
中富良野町では、小学校4校・中学校1校を設置しており、中学校については制度の該当にはなりませんが、小学校4校については、相当と認められる事由について、下記のとおりとしています。
- いじめへの対応
- 通学の利便性
- 病気などの身体的理由
- 年度又は学期途中での転居
ただし、そのほかに特別な事情がある時は、区域外の小学校へ通学することも可能となる場合がありますので、そのような事情がある場合は、ご相談ください。
【相談先】
中富良野町教育委員会
電話:0167-44-2204
お問い合わせ
中富良野町教育委員会教育課
電話0167-44-2204