町・道民税

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pdf 公的年金等からの町・道民税の特別徴収について (134.6KB)

個人町・道民税とは

1月1日現在で、中富良野町内に住所がある方に課せられる税金です。
町・道民税は、前年中の所得に応じて課税される「所得割」と、定額で課税される「均等割」で構成されています。

納める金額

  • 均等割額 5,000円(町民税3,500円、道民税1,500円)
  • 所得割額 【前年中の所得金額-所得控除額】×税率10%(町民税6%、道民税4%)-税額控除、調整控除
(注)上記の式の【 】内の計算式で求められた所得が、課税所得金額となります。

住民税が課税されない方

均等割・所得割が共に課税されない方

  • 生活保護法によって生活扶助を受けている方。
  • 障がい者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の年収に直すと204万4千円未満)であった方。

均等割が課税されない方

  • 前年中の合計所得金額が、28万円+10万円以下(本人のみ)又は、28万円×(扶養親族の数+1)+17万円+10万円以下である方。(下記の判定表を参考にして下さい。)

所得割が課税されない方

  • 前年中の総所得金額が、35万円+10万円以下(本人のみ)又は、35万円×(扶養親族の数+1)+32万円+10万円以下である方。
令和4年度均等割判定表(参考)
人数 均等割判定額
1人(本人のみ) 合計所得金額が38万円以下
2人(本人+扶養人数1人) 合計所得金額が83万円以下
3人(本人+扶養人数2人) 合計所得金額が111万円以下
4人(本人+扶養人数3人) 合計所得金額が139万円以下
5人(本人+扶養人数4人) 合計所得金額が167万円以下
6人(本人+扶養人数5人) 合計所得金額が195万円以下
7人(本人+扶養人数6人) 合計所得金額が223万円以下
8人(本人+扶養人数7人) 合計所得金額が251万円以下

納付方法

特別徴収

指定した事業所にお勤めの方は、給与支払者が6月から翌年5月まで毎月給与から天引きして12カ月にわけて納入する方法。

普通徴収

納税者本人が、納税通知書により3期(7月、9月、11月)に分けて納付する方法。

公的年金等からの特別徴収

65歳以上の公的年金を受給されている方で、各年金支給月に年金から天引きして、6回に分けて納入する方法。
 

法人町民税

納税義務者

  • 町内に事務所又は事業所を有する法人
  • 町内に、寮、宿泊所、クラブ等を有する法人で、その町内に事務所または事業所を有しないもの
  • 町内に事務所、事業所または寮等を有する法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるもの 

税率

 法人町民税額=法人税割額+均等割額

【法人税割】

法人税割額=法人税額×税率
  • 平成26年(2014年)9月30日までに開始した事業年度の法人税割  14.7%
  • 平成26年(2014年)10月1日から令和元年(2019年)9月30日までに開始する事業年度の法人税割 12.1%
  • 令和元年(2019年)10月1日以降に開始する事業年度の法人税割  8.4%

【均等割】

法人町民税税率
法人等の区分 均等割額
資本金等の金額 町内の従業者数
9号 50億円を超える 50人超える 3,000千円
8号 10億円を超え50億円以下 50人超える 1,750千円
7号 10億円を超える 50人以下 410千円
6号 1億円を超え10億円以下 50人超える 400千円
5号 1億円を超え10億円以下 50人以下 160千円
4号 1千万円を超え1億円以下 50人超える 150千円
3号 1千万円を超え1億円以下 50人以下 130千円
2号 1千万円以下 50人超える 120千円
1号 その他法人 50千円

申告と納付

原則として、それぞれの法人等が定める事業年度終了から2カ月以内に、法人等自らが納めるべき税額を計算して申告し、その申告した税金を納めていただくしくみになっています。

設立と異動届

次のような場合は、中富良野町への届出が必要です。
  • 中富良野町内に、法人を設立または事務所を設置した場合
  • 中富良野町内に事業所等がある法人で、事業年度、名称、所在地、代表者、資本等の変更、法人の解散、事務所等の閉鎖、休業した場合。
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お問い合わせ

中富良野町役場 税務住民課 税務係

〒071-0795
北海道空知郡中富良野町本町9番1号
電話: 0167-44-2124
FAX: 0167-39-3884

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