固定資産税

ここから本文です。

固定資産税とは

 固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額をその所在する市町村に納める税金です。
 

納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。
  • 土地・・・登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
  • 家屋・・・登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
  • 償却資産・・・償却資産台課税台帳に所有者として登録されている人
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
 

納める税額

課税標準額×1.4%
(注)課税標準額・・・原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
 

免税点

固定資産の課税標準額が、同一の人で次の額に満たないときには、その資産に対する固定資産税は課税されません。
  • 土地・・・30万円
  • 家屋・・・20万円
  • 償却資産・・・150万円

特例・軽減措置等

新築住宅の軽減措置

新築の一般住宅やマンション等の居住用家屋のうち、次の床面積要件を満たす住宅(居住部分 (注1))は、固定資産税が軽減されます。
新築住宅の軽減措置
1戸当たりの床面積要件(注2) 軽減される額
50平方メートル以上120平方メートルの住宅
(1戸建て以外の賃貸住宅は40平方メートル以上120平方メートル以下(注3))
税額の1/2
120平方メートル超280平方メートル以下の住宅 120平方メートルに相当する税額の1/2

新築後の軽減適用期間

(1) 3階以上の中高層耐火住宅 →新築後5年度分(注4)
(2) (1)以外の一般の住宅など →新築後3年度分(注4)

(注1)併用住宅は、居住部分の面積割合が2分の1以上のものに限ります。
(注2)住宅の床面積には、車庫、物置、及びマンションの共有部分を含みます。
(注3)平成17年(2005年)1月1日以前に新築された一戸建以外の賃貸住宅は35平方メートル以上120平方メートル以下になります。
(注4)「認定長期優良住宅」を令和3年(2021年)12月31日までに取得した場合は、(1)は新築後7年度分、(2)は新築後5年度分になります。

住宅用地の特例措置

住宅用地はその税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
住宅用地の特例措置
区分 特例
小規模住宅用地(住宅1戸につき200平方メートルまでの土地) 課税標準額を評価額の6分の1とする
その他の住宅用地(住宅1戸につき200平方メートルを超える部分の土地※ただし居住家屋の床面積の10倍まで) 課税標準額を評価額の3分の1とする
 

届出について

家屋の新築、取り壊しまたは、所有権の異動が発生しましたら、忘れずに税務住民課までお届けください。
pdf 家屋所有権移転届出書 (37.4KB)
xlsx 家屋所有権移転届出書 (14.1KB)
pdf 家屋取壊し届出書 (32.9KB)
xlsx 家屋取壊し届出書 (15.6KB)
なお、登記済の建物につきましては、上記の届け出とは別に法務局での登記手続きが必要になります。
 

償却資産とは

農業や会社、商店等を経営しておられる方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。
なお、
  1. 耐用年数1年未満の資産
  2. 取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
  3. 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
  4. 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの
は、課税の対象となりません。(2・3の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。)
Get Acrobat Reader web logo
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、"Get Adobe Reader"アイコンをクリックしAdobe Readerをインストールの上ご参照ください。

お問い合わせ

中富良野町役場 税務住民課 税務係

〒071-0795
北海道空知郡中富良野町本町9番1号
電話: 0167-44-2124
FAX: 0167-39-3884

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る