幼稚園就園奨励費補助のお知らせ
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この制度は、家庭の所得状況に応じて保護者の経済的負担軽減を図ることを目的とし、国(文部科学省)の補助金を一部受けて、幼稚園を通じ保育料等の減免を行う制度です。
対象となる範囲
- 中富良野町内に在住で、幼稚園に満3歳児、3歳児、4歳児及び5歳児を就園させている保護者
- 納入する町民税が非課税及び均等割のみ、または町民税の所得割課税の額が基準額以下となる世帯。(生活保護法の規定による生活扶助を受けている世帯も含みます。また、同一世帯のなかで2人以上の所得がある場合については所得割課税額の合計額とします。)
手続きについて
幼稚園に通園されているお子様をお持ちの保護者の方は、「保育料等減免措置に関する調書」(別記第1号様式)を幼稚園にて配布していますので、必要事項を記入・押印のうえ、所得のある方全員の以下の書類を添付して提出してください。手続きに必要な書類
- サラリーマンなど税金を給与天引きで納付している方
「町民税・道民税特別徴収税額の通知書」の写し - 自営業等で税金を自ら納付している方
「町民税・道民税納税通知書」と「町民税・道民税課税明細書」のそれぞれ写し - 上記の通知書の写しを添付することが出来ない方・町民税が非課税の方
「課税証明書」(役場税務住民課で発行しています。)
(注)窓口で幼稚園就園奨励費補助に使用することを申し出てください。
提出期日
6月下旬(予定)までに、幼稚園に提出してください。その他注意事項
- 園児と生計をともにしている方の中で、2人以上に所得がある場合は、町民税所得額の合計額が審査基準となりますので、すべての方の通知書の写しを添付してください。
- 扶養控除を受けていない方(事業者専従になっている方等)がいる場合は、その方の課税証明書を添えてください。
- 所得の申告をしていない方は、保育料等の減免の認定を受けることはできませんので注意してください。
認定・通知及び減免の方法
該当者の認定は教育委員会が申請書類を審査し決定後、幼稚園を通じ保護者に通知します。それに基づき保育料等が幼稚園を通じ減免されます。
【お問い合わせ先】
中富良野町教育委員会
電話:0167-44-2204