介護保険の手続き
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介護サービスを利用している皆様へ
在宅サービスを利用している方へ
1.社会福祉法人等による利用者負担の軽減
社会福祉法人等により提供されるサービス利用者のうち、とくに生計が困難な人に対して、その利用料を原則として4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)減額する措置があります。対象となるサービスは(下記以外の事業所でもおこなわれている場合があります)
- 「こぶし苑」「ふれあいセンターなかまーる」でおこなわれるサービス
(デイサービス(通所介護)・ショートステイ(短期入所生活介護)・施設サービス)
とくに生計が困難な人とは
- 住民税世帯非課税の人のうち、本人の申請に基づき町が認定した方
(注)該当すると思われる方は「社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書」の提出が必要になります。
認定証の有効期間
認定証の有効期間は毎年7月31日までです。引き続きこの制度の適用を受けるためには、毎年8月までに更新申請が必要です。
更新申請の手続きをしないと、有効期間終了後は制度の適用を受けることができません。
申請書はこちら(介護保険申請書様式ダウンロード)
お問い合わせ
福祉課介護保険係
電話0167-44-2125