国民健康保険税

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国民健康保険税とは

国民健康保険は、町の特別会計として独立採算による制度です。国民健康保険の各種の給付は、国民健康保険税、国や道、町からの補助金等でまかなわれていますが、補助金等には限りがあります。国民健康保険税は、国民健康保険制度を維持するにあたって大切な財源となっています。

主な給付内容

主なものに、医療費の負担、出産育児一時金の支給、葬祭費の支給等があります。このなかで大きな部分を占めるのが医療費の給付です。(給付内容の詳細につきましては、国保医療係にお問い合わせください。)

国民健康保険税の計算方法

国民健康保険税の税額は、所得割、均等割、平等割を合算した金額で求められます。
医療分課税(上限額66万円)
国民健康保険税の計算方法(医療分課税)
税率 算定基礎 算定方法
所得割 8.2% 被保険者の前年の所得-43万円 算定基礎×税率
均等割 26,000円 被保険者数に応じて 26,000円×被保険者数
平等割 26,200円 1世帯あたり 26,200円

後期高齢者支援金分課税(上限額26万円)
国民健康保険税の計算方法(後期高齢者支援金分課税)
税率 算定基礎 算定方法
所得割 2.7% 被保険者の前年の所得-43万円 算定基礎×税率
均等割 8,300円 被保険者数に応じて 8,300円×被保険者数
平等割 9,000円 1世帯あたり 9,000円

40歳以上64歳以下の方には、介護保険税が課税されます。(2号被保険者)
介護分課税(上限額17万円)
国民健康保険税の計算方法(介護分課税)
税率 算定基礎 算定方法
所得割 1.8% 被保険者の前年の所得-43万円 算定基礎×税率
均等割 9,400円 被保険者数に応じて 9,400円×被保険者数
平等割 6,900円 1世帯あたり 6,900円

税額の軽減

世帯の合計所得が一定の金額以下の方は、均等割及び平等割が軽減されます。
税額の軽減
区分 軽減基準所得(世帯合計所得)
7割軽減 43万円+【10万円×(給与所得者等の数-1)】
5割軽減 43万円+【30.5万円×被保険者数】+【10万円×(給与所得者等の数-1)】
2割軽減 43万円+【56万円×被保険者数】+【10万円×(給与所得者等の数-1)】

加入の届出と課税について

国民健康保険税は加入した月から発生します。加入した月というのは、届出をした月ではなく、職場の社会保険をやめたり、転入等をした月になります。届出は必ず14日以内に済ませましょう。届出が遅れても国民健康保険の資格が発生した月までさかのぼって納めていただくことになります。 
国民健康保険の加入と脱退の手続きは、国保住民係までお願い致します。
 

非自発的失業による軽減措置について

平成22年(2010年)4月より、会社都合により離職を余儀なくされた雇用保険の特定受給資格者、正当な理由のある自己都合により離職した特定理由離職者について、離職日の翌日からその翌年度末までの間、給与所得を30/100として算定するものです。国保住民係までご相談ください。

未就学児にかかる均等割額軽減について

子育て世代の負担軽減を図るため、令和4年度分から国民健康保険に加入している未就学児にかかる均等割額の5割を軽減します。
7割・5割・2割の軽減が適用される世帯は軽減後の均等割額の5割を軽減します。
なお、未就学児の均等割額の軽減について、申請の必要はありません。
区分 均等割額(軽減後) 未就学児の均等割額
7割 10,290円 5,145円
5割 17,150円 8,575円
2割 27,440円 13,720円
軽減なし 34,300円 17,150円
※中富良野町の軽減適用前の均等割額
 医療分課税        26,000円
 後期高齢者医療支援金分課税 8,300円

国民健康保険税の減免について

災害等により、生活が著しく困難になった場合、国民健康保険税の減免を受けることができる場合があります。税務住民課税務係までご相談ください。

産前産後期間の国民健康保険税の軽減について

子育て世代の負担軽減、次世代育成支援のため、令和6年1月から国民健康保険に加入している方が出産予定又は出産した場合、届出により産前産後期間の国民健康保険税が軽減される制度ができました。概要は以下のとおりです。

対象者

●出産予定または出産した国民健康保険被保険者
※出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産(死産・流産・早産含む)のことをいいます。

軽減内容

●軽減対象期間の所得割額と均等割額を軽減します。
●軽減対象期間は、単胎(1人)妊娠の場合と多胎(2人以上)妊娠の場合とで異なります。
 単胎妊娠の場合:出産予定日または出産月の前月から4ヶ月間
 多胎妊娠の場合:出産予定日または出産月の3ヶ月前から6ヶ月間
※賦課上限額に達している世帯は、この制度の対象であっても減額とならない場合があります。
 
軽減対象期間の例
8月に出産した場合
が軽減対象期間
区分 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
単胎妊娠 出産月(
多胎妊娠 出産月(

手続きに必要なもの

●出産予定日を確認することができる書類(出産後に届出を行う場合は、出産日を確認することができる書類)
●単胎妊娠または多胎妊娠の別を確認することができる書類
pdf ●産前産後期間に係る保険税軽減届出書 (403.7KB)
 
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お問い合わせ

税務住民課 税務係
電話:0167-44-2124
FAX :0167-39-3884

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