自立支援医療の手続き

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自立支援医療とは?

自立支援医療制度は、心身の障がいを除去・軽減するための医療について医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。(3種類あります)
収入や所得、障がいの状況に応じて1か月あたりの負担額の上限か決められており、無制限に負担が大きくならないようになっています。また、他の公費負担医療制度と併用できる場合があります。

更生医療

身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた方で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる方(18歳以上)が対象です。
手帳交付日前の医療については給付対象外になります

育成医療

身体に障がいがある児童で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる方(18歳未満)が対象です。

精神通院医療

精神保健福祉法に規定する統合失調症などの精神疾患のある方で通院による精神医療を継続的に必要とする方が対象です。

利用者負担について

  1. 原則、総医療費の1割を負担することになりますが、所得の低い方には月あたりの負担上減額が設定されます。
  2. 継続的に相当額の医療費負担が発生する方(「重度かつ継続」)には、月あたりの負担上限が設定されます。

​自己限度額表

所得区分 更生医療・精神通院医療 育成医療 重度かつ継続 本人収入または世帯ごとの税額
一定所得以上 対象外 対象外 20,000円 市町村民税235,000円以上
中間所得2 医療保険の高額療養費 10,000円 10,000円 市町村民税33,000円以上
235,000円未満
中間所得1 医療保険の高額療養費 5,000円 50,000円 市町村民税課税以上
33,000円未満
低所得2 5,000円 5,000円 5,000円 市町村民税非課税
本人収入が800,001円以上
低所得1 2,500円 2,500円 2,500円 市町村民税非課税
本人収入が800,000円以下
生活保護 0円 0円 0円 生活保護世帯
 

所得確認の考え方について

  1. 受診者と同じ医療保険に加入している人は同一世帯と判断し、所得確認の対象になります。
  2. 国民健康保険に加入している方は住民票上同じ世帯の人、全員が所得確認の対象となります。

申請手続に必要なもの

原則事前申請です。
  • 医師の自立支援医療要否意見書等
  • 健康保険証の写し(同じ医療保険に加入しているご家族全員分)
  • 印鑑
  • 申請者のマイナンバーカード
  • 市町村民税課税証明書(転入者のみ)

お問い合わせ

中富良野町役場 福祉課 社会福祉係

電話:0167-44-2125

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