戸籍

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戸籍謄本・抄本が必要なとき

  • 本籍地のある市町村に交付の申請をしてください。
  • 本人、配偶者、直系尊属(父母または祖父母)、直系卑属(子または孫)の方が申請するのが原則です。
  • 戸籍等の交付をする際、窓口に来られた方の本人確認を行いますので、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)を必ず持参してください。
  • その他の方は、関係がわかる書類(委任状・契約書等)が必要となります。
【各証明書の内容】
  • 戸籍謄本(全部事項証明)とは・・・戸籍に記載されている人全員の記載事項を戸籍原本から謄写したもの
  • 戸籍抄本(一部事項証明)とは・・・必要とする人だけの記載事項を謄写したもの
  • 除籍とは・・・戸籍に記録されている方が婚姻や死亡などにより戸籍から除かれたもの
  • 改製原戸籍とは・・・法律の改正やコンピューター化(中富良野町は平成22年(2010年)に実施)によって作り替えられる前の戸籍
  • 戸籍の附票とは・・・戸籍が作られてから、現在に至るまでの住所が記録されています。除附票や改製除附票は、除かれてから5年以上経過していると発行できません(必要に応じて、附票が出ないことの証明として「廃棄証明書」を請求してください)。

pdf 委任状(代理人の方が依頼を受けて取得する場合) (80.8KB)
(注) 「身分証明書」は本人または法定代理人のみが請求できます。
(注) 直系尊属、直系卑属に当たる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合は、戸籍謄本等の請求が正当なものであることを示す疎開資料、請求事由を客観的に証明する資料等の提示を求める場合があり、プライバシーの侵害等につながるような不当な請求には応じられませんのでご了承ください。

郵送で申請される際にはこちらをご利用ください。
pdf 郵送による戸籍証明の請求書 (243.3KB)

令和6年3月1日から戸籍法の一部を改正する法律が施行され、本籍地市区町村以外の戸籍証明書の交付ができるようになりました。
 制度の詳細は法務省ホームページをご覧ください。

出生

  • 届け出は14日以内に提出してください。
  • 父または母が届けてください。
  • 子の名に使える文字は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナに限られています。
  • 必要なもの・・・出生届(医師等の診断書付き)、母子健康手帳、お子さんが加入する健康保険証
  • また、乳幼児医療助成制度、児童手当、国民健康保険等の手続もあります。

婚姻

  • 届出期間に制限はありませんが、届けた日から効力を生じます。
  • 夫になる方及び妻になる方が届けてください。
  • 用紙には、証人は成人に達した方2名の署名が必要です。届出本人が未成年者の場合、父母の同意が必要です。
  • 必要なもの・・・婚姻届、実際に窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)、氏名が変わる方のマイナンバーカード
  • 外国人の方については、一般的には下記のものが必要ですが、国籍によって異なりますので、事前にお問い合わせください。
    ・パスポート等、国籍を証明するもの
    ・大使館の発行した婚姻要件具備証明書(外国の方式で婚姻が成立している場合は婚姻証明の原本)
    ・婚姻要件具備証明書(婚姻証明)の日本語訳文(翻訳者の住所、署名、捺印が必要)
◆記載例と注意事項
  • 婚姻届を提出しただけでは住所及び世帯は変わりません。婚姻届け出の際に変わる場合は、住所及び世帯の変更手続きも必要です。
  • 平日の夜間や土・日曜日、祝日でも警備員が婚姻届を受け付けています。ただし、婚姻届に不備がある場合、後日お越し頂く場合もあるので、開庁時に事前確認をお願いします。

死亡

  • 届け出は7日以内に提出してください。
  • 同居の親族またはその他の親族が届けてください。
  • 必要なもの・・・死亡届(死亡診断書)、届出人の印鑑
  • 火葬場使用料
    15歳以上 12,000円
    15歳未満 6,000円
    死産児  4,000円
    部分火葬 3,000円
  • なお、死亡に係る手続きがありますので、pdf こちら(ご家族を亡くされたときの手続きについて) (88.2KB)もご参照ください。

転籍

  • 戸籍の筆頭者とその配偶者が届けてください。
  • 必要なもの
    実際に窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
◆注意事項
戸籍の筆頭者、その配偶者のどちらかが死亡している場合は生存者だけで届出できます。
その戸籍に在籍している方全員の本籍が異動します。
転籍は、転籍届が提出されたときから、転籍先の市区町村に新戸籍が編製されます(転籍以前の戸籍は、従前の本籍地の市区町村へ請求することになります)。

戸籍の届出をするとき(本人確認)

 婚姻届・協議離婚・養子縁組・養子離縁・認知の5つの届出(以下「縁組等の届出」という)については、窓口に来られた方の本人確認を行います。
 窓口に来られた方が、縁組等の届出の本人であると確認できなかった場合には、届出を受理したことを本人に通知します。
 通知することにより、虚偽の届出の早期発見に努めることを目的としています。
 なお、氏、住所に変更があった方については、旧姓・旧住所あてに通知します。

◆「戸籍・住民登録・印鑑登録等」に関するご不明な点は、税務住民課国保住民係 電話:0167-44-2124まで
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