住民登録
- ホーム
- くらし・手続き
- 戸籍・住民票・印鑑証明など
- 住民登録
ここから本文です。
住民票の交付
- 本人、又は同一世帯の方が申請するのが原則です。
- その他の方は、関係がわかる書類(委任状・契約書等)が必要となります。
- 住民票の交付する際、窓口に来られた方の本人確認を行いますので、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)を必ず持参してください。
- 住民票謄本・・・世帯全員の住民票
- 住民票抄本・・・世帯一部の方のみの住民票
(注) 本籍・筆頭者、個人番号(マイナンバー)、住民票コードの記載が必要な場合は申し出てください。
(注) 代理人が「住民票コード記載の住民票」、「個人番号(マイナンバー)記載の住民票」を請求された場合は委任者宛てに送付することと定められています。
◆郵送で申請される際はこちらをご利用ください。
住所および世帯の異動
- 本人、又は同一世帯の方であれば手続きできます。
※それ以外の方が代理で手続きをされる場合は、上記の必要なものの他に、「pdf 本人又は同一世帯の方からの委任状 (80.8KB)」も持参ください。 - 必要なもの(共通)
◆本人確認ができるもの
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
◆窓口に来られる方の印鑑
※各種手当、官公庁から発行されている国民健康保険証、医療受給者証等の関係書類も、住所異動等の手続きのため持参してください。
〔転入〕
前住地の市区町村で「転出証明書」を発行してもらい、前住所地で各種手当、官公庁より発行されている医療受給者証等の関係書類と共に持参してください。届け出は、住みはじめてから14日以内に手続きしてください。※特例による転入、マイナンバーカード又は住基カードの継続利用
特例による転入をされる方は、転入手続きの際に、マイナンバーカード又は住基カードを必ずお持ちください。合わせて継続利用手続きを行いますので、暗証番号が必要です。
転入予定日から30日を経過すると特例による転入届はできなくなり、マイナンバーカード等も使用できなくなります。また、転入日から90日以内に継続利用手続きを行わなければ、使用できなくなりますので、ご注意ください。
転入予定日から30日を経過すると特例による転入届はできなくなり、マイナンバーカード等も使用できなくなります。また、転入日から90日以内に継続利用手続きを行わなければ、使用できなくなりますので、ご注意ください。
〔転出〕
手続き前に新しく住みはじめる住所を確認しておいてください。「転出証明書」などをお渡しするので、原則窓口での対応となりますが、窓口へ行く時間がない方は郵送による転出届出もできます。pdf 郵送による転出証明書の請求について (158.4KB)
転出に際しての手続きがありますので、pdf こちら(中富良野町から転出される方へ) (280.0KB)もご参照ください。
※特例による転出
特例による転出は、マイナンバーカード又は住基カードをお持ちの方に限ります。
マイナンバーカード又は住基カードの交付を受けている本人又は同一世帯の方が手続きできます。郵送で手続きされる場合は「pdf 転出届(特例による転出) (140.0KB)」を郵送いただくと、転出処理後に電話で連絡しますので、その後、転入先市区町村にマイナンバーカード又は住基カード、その他必要書類を持参の上、転入手続きを行うこととなります。
マイナンバーカード又は住基カードの交付を受けている本人又は同一世帯の方が手続きできます。郵送で手続きされる場合は「pdf 転出届(特例による転出) (140.0KB)」を郵送いただくと、転出処理後に電話で連絡しますので、その後、転入先市区町村にマイナンバーカード又は住基カード、その他必要書類を持参の上、転入手続きを行うこととなります。
〔転居〕
町内で住所を変更する場合も「転居届」が必要です。〔その他の異動〕
世帯主の変更、世帯合併・分離などの場合もそれぞれ届け出が必要です。住民異動届様式(中富良野町)
pdf 住民異動届 (115.8KB)pdf 委任状(第三者が依頼を受けて届け出する場合) (80.8KB)
住居表示
〔住居表示変更証明書〕
平成14年(2002年)12月2日に実施された住居表示の「変更証明書」を発行します。申請者の印鑑を持参のうえ、窓口へ申し出てください。「住居表示変更証明書」の手数料はかかりません。〔住居表示板〕
住居表示実施範囲内で住宅や店舗・事務所などを新築または取り壊したとき、増改築で玄関が変更になる場合は原則、所有者が「pdf 住居番号(設定・変更・廃止)届出書 (44.4KB)」により必ず届け出てください。※新築・変更の場合は、配置図と平面図の添付が必要になります。
※変更・廃止の場合は、所有者の方が届け出できない場合は、管理者、占有者の方が届け出てください。
住基ネット
住民基本台帳ネットワークシステムの実施により、市区町村同士や、市区町村と国・都道府県を含めた行政機関との間で、4情報(氏名・住所・性別・生年月日)などを共有し、行政もスムーズに業務が進むようになったり、住民負担の軽減につながっています。町外の方においても国保住民係の窓口で住民票を取得することができます(住民票の広域交付)。必要な際は窓口で申し出ください。
(例)市区町村間の連携がスムーズになった、パスポート申請時に住民票がいらなくなった、年金の現況届が不要になった、全国どこでも住民票が取得可能に。
◆住民基本台帳カード(住基カード)については、マイナンバー(社会保障・税番号)制度の施行に伴い、平成27年(2015年)12月31日をもって交付を終了しました。
代わりに、本人確認のための身分証明書として使えるほか、様々なサービスに利用できるマイナンバーカードを、平成28年(2016年)1月1日より交付を受けることができます(住基カードは有効期限まで使用できますが、マイナンバーカードカードの交付を受ける際、返納しなければなりません)。
■詳しい説明はこちらを参照ください。
マイナンバー 社会保障・税番号制度
◆「戸籍・住民登録・印鑑登録等」に関するご不明な点は、税務住民課国保住民係 電話:0167-44-2124まで