地域間交流人材育成補助金について
ここから本文です。
申請書様式
・pdf 申請書様式 (112.4KB)中富良野町地域間交流人材育成研修事業取扱要領
1.趣旨
この要領は、中富良野町地域間交流人材育成基金条例施行規則により、その取扱を定めるものである。2.研修期間及び対象事業
1.研修期間
短期
- ア)国内15日以内、国外20日以内を原則とする。ただし、個人の研修については国内外を問わず30日以上研修施設で実習を行なうこと。
- イ)道内研修にあたっては、研究機関施設等に入って研究する者に限る。
長期
- 別途協議する。
2.対象事業
- 地域づくりを推進するための研修事業。
- 国際化、情報化時代に対応する研修事業。
- 中富良野町学校間交流人材育成事業。
- 交流を推進する事業。
- 児童・生徒・学生を対象とする研修事業については、町又は町の関係機関・団体が主催、共催、協賛するものに限る。
- 1~4以外のまちづくり推進に資すると認められる研修。
3.対象外事業
- 市場調査が含まれる研修事業。
- 観光的なもの。
3.認定申請書の提出時期
研修前1ヶ月とする。4.助成の措置
1.対象事業費
- 中富良野町を出発として、研修地までの往復航空賃・汽車賃・バス賃等乗物代及び宿泊費の実費。
- 研修地における次の費用の実費。
- 交流等経費、その他研修に必要とする経費。
2.対象外事業費
- 事前研修参加の経費。
- 旅券取得の経費。
- 疾病・障害の治療費。
- 小遣い、その他個人の用に必要な経費。
- その他事業の目的に適合しない経費。
5.助成費
1.中富良野町を出発地として、研修地までの往復航空賃・汽車賃・バス賃等乗物代及び宿泊費の実費
- 道内研修事業に対しては、70%以内(限度額 75,000円)。
- 道外研修事業に対しては、70%以内(限度額 120,000円)。
- 国外研修事業に対しては、70%以内(限度額 400,000円)。
ただし、他の団体等より助成がある場合は、当該助成額を補助対象経費より減額する。また、町長が認める事業については、事業内容により補助率を考慮できる。 - 1団体10名を限度とする(学校間交流人材育成事業を除く)。
2.交流等経費、その他研修に必要とする経費
- 交流等経費、その他研修に必要とする経費として認められる経費は70%以内とする。
6.助成の期間
- 原則として事業完了後とする。ただし、必要に応じて概算払いをすることができる。
7.研修者の義務
- 研修レポートの提出。
- 研修会、講演会等での発表。
- 地域づくり、まちづくり活動の実践。
- 研修上、必要とした写真等の提出。
8.審査
- 基金条例施行規則に基づく事業の承認については、下記委員より審査を行なう。
- 団体における職員研修等は、除く。