○中富良野町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例
昭和57年6月28日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき中富良野町農村環境改善センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 中富良野町の農業経営及び農家生活の改善合理化、農業者等農村在住者の健康増進、地域連帯感の醸成等を図り、農村の環境整備を組織的に推進するための多目的施設として、中富良野町農村環境改善センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中富良野町農村環境改善センター | 中富良野町南町10番11号 |
(管理)
第4条 センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
(職員)
第5条 センターに、所長及びその他必要な職員を置くことができる。
(使用の範囲)
第6条 センターは、その設置目的を妨げない範囲において他の目的に使用させることができる。
2 町長は、管理上支障があると認めたときは、その使用を許可せず、若しくはその使用につき条件を付することができる。
(使用の許可)
第7条 センターを使用しようとするものは、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の使用料は、使用の許可を受けたものが指定された期日までに納付しなければならない。
3 町長が農村の環境整備及び環境改善を効果的、組織的に推進するために、特に有益であると認めた集会等に使用する場合は前項の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用時間)
第10条 センターの使用時間は、次のとおりとする。ただし、特別の事情があるものについては、町長の許可を得て時間を変更することができる。
(1) 午前8時30分から午後9時まで
(設備の変更承認)
第11条 使用者が特別の設備を必要とし、又は既存の設備を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
(譲渡、転貸の制限)
第12条 使用者はその権利を譲渡し、又は転貸することができない。
(使用条件)
第13条 使用者は、町長の指示に従い設備その他の物件を使用しなければならない。
(許可の取消)
第14条 町長は、次の各号の一に該当するときは使用を停止し、又は使用の許可を取消すことができる。
(1) この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は町長の指示に従わなかつたとき。
(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他センターの管理上又は公益上不適当と認めたとき。
2 前項の措置によつて、使用者が損失を受けても町長はその補償をしない。
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、センターの使用を終つたとき、又は前条の規定により使用を停止され、若しくは使用の許可を取消されたときは直ちに設備を原状に復さなければならない。
2 使用費が前項の義務を履行しない場合は、町長がこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。
(損失賠償)
第16条 使用者が、使用中の建物、附属設備等を損傷し、又は汚損若しくは減失したときは、原形に復し、または、町長が相当と認めた額を賠償しなければならない。なお、使用者以外の行為による場合においても、使用者が使用物件の善良な管理を欠いたと認められるときは同様とする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月17日条例第11号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月8日条例第12号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月25日条例第46号)
この条例は、平成14年12月2日から施行する。
別表1
区分 | 基本使用料(1時間当り 単位:円) | ||
室名 | 面積 | 昼間 | 夜間 |
多目的ホール | 472m2 | 1,500 | 1,650 |
生活研修室A | 62 | 600 | 660 |
生活研修室B | 62 | 600 | 660 |
調理実習室 | 55 | 700 | 770 |
トレーニングルーム | 52 | 600 | 660 |
展示コーナー | 54 | 600 | 660 |
営農研修室 | 115 | 1,200 | 1,320 |
視聴覚室 | 83 | 800 | 880 |
1 昼間とは、午前8時30分から午後5時までとする。
夜間とは、午後5時から午後9時までとする。
2 使用料は、それぞれの区分による1時間当りの基本料金に使用時間を乗じて得た額とする。この場合、使用時間に1時間未満の端数がある場合は1時間として計算する。
3 営利を目的として使用するときの使用料は、基本使用料に基本使用料の10割に相当する額を加算する。
4 11月1日から4月30日までの期間の使用料は、基本使用料(前項の使用にあつては、その使用料。以下同じ)に基本使用料の3割に相当する額を加算する。
5 10円未満の端数は切り捨てる。