○中富良野町介護保険条例

平成12年3月17日

条例第17号

目次

第1章 中富良野町が行う介護保険

第2章 保険料

第3章 雑則

第4章 罰則

附則

第1章 中富良野町が行う介護保険

(中富良野町が行う介護保険)

第1条 中富良野町が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 保険料

(保険料率)

第2条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 年額 31,200円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 年額 46,800円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 年額 46,800円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 年額 56,100円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 年額 62,400円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 年額 74,800円

(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 年額 81,100円

(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 年額 93,600円

(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 年額 106,000円

2 所得の少ない第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る前項第1号に該当する者の令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、年額 18,700円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「18,700円」とあるのは、「31,200円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「18,700円」とあるのは、「43,600円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る納期)

第3条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 7月16日から同月末日まで

第2期 8月16日から同月末日まで

第3期 9月16日から同月末日まで

第4期 10月16日から同月末日まで

第5期 11月16日から同月末日まで

第6期 12月11日から同月25日まで

第7期 1月16日から同月末日まで

第8期 2月16日から同月末日まで

2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があつた場合)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者資格を取得した日の属する月から月割りをもつて行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもつて行う。

3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至つた者及び(1)に係る者を除く。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至つた第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至つた日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至つた日の属する月から令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

(普通徴収の特例)

第5条 保険料の算定の基礎に用いる町民税の課税、非課税の別又は地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料の額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り第1号被保険者について、その者の前年度の保険料の額を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額(町長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において町長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。

2 前項の規定により保険料を賦課した場合において、当該保険料の額が当該年度分の保険料額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料の額が確定した日以後においてその不足額を徴収し、すでに徴収した保険料が当該年度分の保険料の額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該第1号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(普通徴収の特例に係る保険料の額の修正の申出等)

第6条 前条第1項の規定により保険料を賦課した場合において、当該年度分の保険料の額が前年度の保険料額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定により保険料を普通徴収されることとなる者は、同項の規定により算定された保険料額について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による納入の通知の交付を受けた日から30日以内に町長に同項の規定により徴収される保険料額の修正を申し出ることができる。

2 前項の規定による修正の申出があつた場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、町長は、当該年度分の保険料額の見積額を基礎として、前条第1項の規定により徴収する保険料の額を修正しなければならない。

(保険料の額の通知)

第7条 保険料の額が定まつたときは、町長は、すみやかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があつたときも、同様とする。

(過誤納金に係る納付金の取扱)

第8条 納付義務者の過誤又は誤納に係る納付金がある場合において、当該納付義務者に未納の納付金があるときは、過納又は誤納に係る納付金を未納に係る納付金に充当しなければならない。

2 過納又は誤納に係る納付金を還付し、又は前項の規定によつて未納の納付金に充当した場合においては、直ちに当該納付義務者に対し、過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書を発しなければならない。

(還付加算金)

第9条 前条の規定により、過納又は誤納に係る納付金を還付又は充当する場合においてはその過誤納金が納付された日の翌日から町長が還付のため支出を決定した日又は充当をした日までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付又は充当すべき金額に加算しなければならない。

(保険料の督促)

第10条 町長は、納付義務者が納期限(第3条第2項の規定による同条第1項に規定する納期によりがたい場合は、別に定められた納期限とする。)までに保険料を完納しないときは、督促状を発する。ただし、第13条の規定による保険料の納付を猶予する場合は、この限りでない。

(延滞金)

第11条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(当該不足額に係る保険料納付書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合をもつて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額が100円未満である場合においては、この限りでない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 町長は、特別の理由があると認めるときは、第1項に規定する延滞金を減免することができる。

(端数計算等)

第12条 保険料率決定時に100円未満の端数が生じるときは、その端数金額を切り捨てる。

2 保険料の確定金額に100円未満の端数が生じるとき、その端数金額を切り捨てる。

3 延滞金及び還付加算金の金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 納付額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は、すべて最初の納付額に合算する。賦課額に変更のあつた場合もまた同様とする。

(保険料の徴収猶予)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によつて、その納付することができないと認められる金額を限度として、12カ月以内の期間を限つて徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及び主たる生計維持者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。次条第2項において同じ。)

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 前各号に掲げる理由に類する理由があつたとき。

2 前項の規定によつて保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については、納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については、特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前々月の15日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及び主たる生計維持者の氏名、住所及び個人番号

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、ただちにその旨を町長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第15条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員の町民税の課税者の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。ただし、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員の前年の所得につき、地方税法第317条の2第1項の申告書(当該第1号被保険者並びにその世帯の世帯主及び世帯員のすべてが同法同条第1項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者である場合には、同法第317条の6第1項の給与支払報告書又は同条第3項の公的年金等支払報告書)が町長に提出されている場合においてはこの限りではない。

(中富良野町税条例の準用)

第16条 この条例に定めるもののほか、保険料の賦課徴収については中富良野町税条例(昭和40年条例第31号)の定めるところによる。

第3章 雑則

(規則への委任)

第17条 法令及びこの条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

第4章 罰則

第18条 町長は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第19条 町長は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する。

第20条 町長は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主又はこれらであつた者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第21条 町長は、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第22条 前4条の過料の額は、情状により、町長が定める。

2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知者に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年度及び平成13年度における保険料率の特例)

第2条 平成12年度における保険料率は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 年額 4,800円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 年額 7,200円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 年額 9,600円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 年額 12,000円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 年額 14,400円

2 平成13年度における保険料率は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 年額 14,400円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 年額 21,600円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 年額 28,800円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 年額 36,000円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 年額 43,200円

(平成12年度及び平成13年度における普通徴収の特例)

第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第3条の規定に関わらず、次のとおりとする。

第1期 10月16日から同月末日まで

第2期 11月16日から同月末日まで

第3期 12月11日から同月25日まで

第4期 1月16日から同月末日まで

第5期 2月16日から同月末日まで

2 平成12年度において第3条第2項の規定に適用する場合においては、同項中「別に定めることができる。」とあるのは「10月1日以後において別に定める時期とすることができる。」とする。

3 平成13年度においては、納期ごとの分割金額は、第4期から第8期までの納期に納付すべき保険料額が、第1期から第3期の納期に納付すべき保険料額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有するものとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第5条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至つた者及び(1)に係る者を除く。以下この条において同じ。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至つた第1号被保険者に係る保険料額は、第4条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至つた日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合該当するに至つた令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至つた日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかつたとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至つた日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至つた令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至つた日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至つた日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかつたとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至つた日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至つた令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至つた日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至つた令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至つた日が、平成13年10月中である場合令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかつたとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至つた令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至つた日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかつたとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかつたとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至つた日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至つた令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至つた日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(延滞金の割合等の特例)

第6条 当分の間、第11条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。次項において同じ。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

2 当分の間、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、第9条第1項に規定する還付加算金の計算の基礎となる期間であつてその年に含まれる期間に対応する還付加算金についての同項の規定の適用については、同項中「年7.3パーセントの割合」とあるのは「附則第6条第2項に規定する還付加算金特例基準割合」とする。

3 前2項のいずれかの規定の適用がある場合における延滞金及び還付加算金の額の計算において、前2項に規定する加算した割合(延滞金特例基準割合除く。)が年0.1パーセント未満の割合であるときは年0.1パーセントの割合とする。

4 前各項の規定の適用がある場合における延滞金及び還付加算金の額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数があるときには、これを切り捨てる。

(平成12年度保険料に関する申告の特例)

第7条 平成12年度における、保険料に関する申告は、第15条第1項の規定中「4月15日」とあるのは、「7月1日」とする。

(平成20年度における保険料率の特例)

第8条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第2条第1号に該当するもの 年額 32,800円

(2) 第2条第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第2号に該当するもの 年額 32,800円

(3) 第2条第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当するもの 年額 36,000円

(4) 第2条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1号に該当するもの 年額 39,600円

(5) 第2条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第2号に該当するもの 年額 39,600円

(6) 第2条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当するもの 年額 42,700円 

(7) 第2条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第4号に該当するもの 年額 45,900円

(介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第9条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年4月1日から行うものとする。

2 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間は行わず、平成30年4月1日から行うものとする。

3 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間は行わず、平成30年4月1日から行うものとする。

4 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間は行わず、平成30年4月1日から行うものとする。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)

第10条 令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあつては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかつたため令和2年2月1日以降に納期限が定められている保険料であつて、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)の減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第14条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。次号において同じ。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負つたこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びに該当すること。

 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該主たる生計維持者の事業収入等の額の10分の3以上であること。

 主たる生計維持者の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

2 前項の場合における第14条第2項の規定の適用については、同項中「提出しなければならない」とあるのは、「提出しなければならない。ただし、町長は、これにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができる」とする。

(平成15年3月14日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中富良野町介護保険条例第2条の規定は、平成15年度以降の年度分の保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年3月10日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の中富良野町介護保険条例第2条の規定は、平成18年度以降の年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度及び平成19年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条各号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第2条第1号に該当するもの 年額 26,100円

(2) 第2条第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第2号に該当するもの 年額 26,100円

(3) 第2条第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当するもの 年額 32,800円

(4) 第2条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1号に該当するもの 年額 29,700円

(5) 第2条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第2号に該当するもの 年額 29,700円

(6) 第2条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当するもの 年額 36,000円

(7) 第2条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第4号に該当するもの 年額 42,700円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条各号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1号に該当するもの 年額 32,800円

(2) 第2条第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第2号に該当するもの 年額 32,800円

(3) 第2条第4号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当するもの 年額 36,000円

(4) 第2条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1号に該当するもの 年額 39,600円

(5) 第2条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第2号に該当するもの 年額 39,600円

(6) 第2条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第3号に該当するもの 年額 42,700円

(7) 第2条第5号に該当する者であつて、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第4号に該当するもの 年額 45,900円

(平成20年3月10日条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月10日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の中富良野町介護保険条例第2条の規定は、平成21年度以降の年度分の保険料から適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

第3条 令附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第2条の規定にかかわらず、年額41,200円とする。

第4条 平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第2条及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第1号に該当する者 年額 23,100円

(2) 第2条第2号に該当する者 年額 23,100円

(3) 第2条第3号に該当する者 年額 34,600円

(4) 第2条第4号に該当する者 年額 46,200円

(5) 第2条第5号に該当する者 年額 57,700円

(6) 第2条第6号に該当する者 年額 63,700円

(7) 第2条第7号に該当する者 年額 69,300円

(8) 令附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する者 年額 40,600円

(平成24年3月9日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中富良野町介護保険条例第2条の規定は、平成24年度以降の年度分の保険料から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成26年3月11日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(延滞金等に関する経過措置)

2 改正後の中富良野町介護保険条例附則第6条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月10日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中富良野町介護保険条例第2条の規定は、平成27年度以降の年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成27年12月16日条例第32号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成29年3月10日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の中富良野町介護保険条例第2条の規定は、平成29年度分の保険料から適用し、平成28年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成29年度における保険料率の特例)

第3条 平成29年度における保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令附則第19条第1項第1号に掲げる者 年額 27,000円

(2) 令附則第19条第1項第2号に掲げる者 年額 40,500円

(3) 令附則第19条第1項第3号に掲げる者 年額 40,500円

(4) 令附則第19条第1項第4号に掲げる者 年額 48,600円

(5) 令附則第19条第1項第5号に掲げる者 年額 54,000円

(6) 令附則第19条第1項第6号に掲げる者 年額 64,800円

(7) 令附則第19条第1項第7号に掲げる者 年額 70,200円

(8) 令附則第19条第1項第8号に掲げる者 年額 81,000円

(9) 令附則第19条第1項第9号に掲げる者 年額 91,800円

2 第1項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る平成29年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、年額24,300円とする。

(平成30年3月9日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中富良野町介護保険条例第2条の規定は、平成30年度以降の年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成30年3月14日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月24日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条及び次項の規定は平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年6月24日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第10条の規定は、令和2年2月1日から、改正後の第2条及び次項の規定は同年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年12月16日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第6条の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金及び還付加算金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金及び還付加算金については、なお従前の例による。

(令和3年3月9日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第10条第1項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年6月17日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第10条第1項及び次項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免に係る改正後の附則第10条第1項の規定の適用については、同項第2号イ中「令第22条の2第1項」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の令第22条の2第1項」とする。

(令和4年6月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第10条第1項及び次項の規定は、令和4年4月1日から適用する。

中富良野町介護保険条例

平成12年3月17日 条例第17号

(令和4年6月22日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 介護保険
沿革情報
平成12年3月17日 条例第17号
平成15年3月14日 条例第12号
平成18年3月10日 条例第10号
平成20年3月10日 条例第12号
平成21年3月10日 条例第13号
平成24年3月9日 条例第11号
平成26年3月11日 条例第8号
平成27年3月10日 条例第18号
平成27年12月16日 条例第32号
平成29年3月10日 条例第7号
平成30年3月9日 条例第12号
平成30年3月14日 条例第18号
令和元年6月24日 条例第27号
令和2年6月24日 条例第26号
令和2年12月16日 条例第46号
令和3年3月9日 条例第6号
令和3年6月17日 条例第15号
令和4年6月22日 条例第18号