平成29年4月から介護サービスの利用が一部変更となります。
介護予防・日常生活支援総合事業について
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1.介護予防・日常生活支援総合事業とは
2.総合事業のサービス内容
3.介護予防・生活支援サービス事業
4.中富良野町介護予防・日常生活支援総合事業サービスコードについて
5.指定申請について
1 介護予防日常生活支援・総合事業とは
団塊の世代が75歳以上になる2025年に向けて、高齢者が増加していくことが予想されています。高齢者が住み慣れた地域で生き生きと暮らすことができるよう、また、高齢者自身も自らの持つ能力を最大限に発揮して要介護状態となることを予防するために、介護保険制度の改正により、介護予防・日常生活支援総合事業が創設されました。現在、要支援1・2の認定を受けた方に全国共通の基準で提供されている予防給付のうち、「介護予防訪問介護」及び「介護予防通所介護」は町の事業(サービス)として実施することとなり、中富良野町では平成29年4月から「訪問型サービス」及び「通所型サービス」を実施します。
なお、介護予防訪問介護、介護予防通所介護以外の福祉用具貸与等のサービスは、引き続き予防給付のサービスとして継続されます。
今後、地域包括ケアシステム構築にむけ、介護が必要となった高齢者も住み慣れた地域で暮らし続けながら、自分らしい人生を送ることができるよう「医療・介護・予防・生活支援・住まい」の5つのサービスを一体的に提供できる支援体制の構築を目指していきます。

2 総合事業のサービス内容
総合事業は「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」で構成されます。中富良野町で実施するサービスは次のとおりで、「訪問型サービス」と「通所型サービス」は現行の「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」とサービスの内容は同じであり、提供されるサ
ービスに変更はありません。
また、今まで二次予防事業として行ってきました、介護予防通所事業「あゆみ」を「介護予防・生活支援サービス事業」に移行いたします。「あゆみ」についても提供されるサービス内容に変更はありません。
介護予防・生活支援サービス事業(対象:要支援1・2の方、事業対象者)
・訪問型サービスホームヘルパーが家庭を訪問し、食事・入浴・排せつの支援や、炊事・掃除・洗濯などの日常生
活の手助けを行います。
・通所型サービス
デイサービスセンターに通い、食事や入浴などの日常生活の支援などの共通的なサービスや、そ
の方の目標に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上)を受けることができます。
一般介護予防事業(対象:65歳以上の方、もしくは介護予防活動を行いたい団体)
※開始時期・会場・受付開始日などについては、広報紙やチラシ等でお知らせします。
・認知症予防運動教室※開始時期・会場・受付開始日などについては、広報紙やチラシ等でお知らせします。
認知症予防を目的に、頭と身体の体操や間違いさがしなどの学習と交流を楽しみます。
・体力向上運動教室
介護予防を目的に筋力をつける運動や、バランス運動を行い参加者との交流を楽しみます。
・通信カラオケシステムを使用する生活総合機能改善事業
介護予防プログラム(身体、頭の体操)が内蔵された機器を使用し介護予防を図ります。
・開放型サロン「なかまーる」
誰でも気軽に集まれる居場所づくりを行い、地域交流の場としての活用や、閉じこもり防止な
どを図ります。
・地域リハビリテーション活動支援事業
身体的に支障がある方を対象に、リハビリテーションの専門的知識を有する者が訪問し、予防・
改善に向けた助言などを行います。
3 介護予防・生活支援サービス事業
介護予防・生活支援サービス事業の対象者
1.要支援認定を受けている方2.事業対象者(65歳以上で要支援に相当する状態の方(※1))
※1「要支援に相当する状態の方」とは、次のとおりです。
(1)要支援・要介護認定が非該当となった場合
要支援・要介護認定が「非該当」となった方のうち、訪問型サービス、通所型サービスのみの
利用を希望する方で基本チェックリスト(※2)に該当した方
(2)要支援・介護認定を受けずにサービス利用を希望される場合
福祉課担当窓口までご相談ください
※2「基本チェックリスト」とは、25項目の質問に答えることで、生活機能や身体の状況を知
ることができます。基本チェックリストにより生活機能の低下が確認された方が対象となりま
す。
※要支援認定の有効期間が満了する方は、これまでと同様に更新申請を行うこともできます。
介護予防・生活支援サービス事業利用の流れ
1.介護予防訪問介護と介護予防通所介護のほかに予防給付のサービスを利用している方これまでと同様に要介護・要支援認定を受けて、サービス利用となります。
2.介護予防訪問介護と介護予防通所介護のみを利用している方
これまでと同様に要介護・要支援認定を受けるか、認定の更新申請をせず、基本チェックリスト
に該当することにより、サービス利用が可能となります。
3.要介護・要支援認定を受けていない方
サービス利用に関しましては、福祉課担当窓口にてご相談ください。

4 中富良野町介護予防・日常生活支援総合事業サービスコードについて
令和元年10月より、A2(訪問型独自)、A6(通所型独自)のサービスコードの一部が変更となります。
指定を受けている事業所については、下記サービスコードを取り込み請求を行ってください。
指定を受けている事業所については、下記サービスコードを取り込み請求を行ってください。

※ダウンロード後、csvファイルに変換し取り込みを行ってください
5 指定申請について
1.届出・申請が必要なとき新たに指定を受けようとする事業所や、引き続き総合事業を実施する場合、指定更新の手続きが必要となります。
2.届出・申請に必要なもの
(1)指定・更新申請書(訪問、通所兼用)


(2)記載事項(訪問介護相当、付表1)


(3)記載事項(通所介護相当、付表2)



3.各種変更届
(1)指定を受けた内容を変更する場合

(2)事業所を廃止(休止)する場合

(3)事業所を再開する場合

(4)指定を辞退する場合
