委員会規則第4条第1項に基づく届出書の公表
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第14号に基づき同条第7号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則第4条第1項に基づく届出書の公表委員会規則第4条第1項にも基づく届出書について
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という。)第9条第2項に基づき、個人番号を利用できることとした事務において、他の行政機関に情報照会・提供を行うには、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第14号に基づき同条第7号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則」(以下「委員会規則」という。)第4条第1号に基づ届出をしなければならない。
届出書の公表
委員会規則第4条第1項に基づく評価書は個人情報保護委員会の承認をうけたときは、当ページにて適宜当該届出書を公表する。
承認済届出書一覧





