空き家(不良住宅)の解体を補助します~空き家等解体事業補助金

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中富良野町空き家等解体事業補助金

 中富良野町では、令和3年度より町内における空き家等の解体を促進し、生活環境の保全と安全で安心なまちづくりの推進を図るため、建物を解体する方に対し、解体にかかる費用を補助します。令和5年度から補助金の対象が変更となっておりますのでご注意ください。
 

対象となる解体事業

  • 所有者等が所有または管理する空き家等(概ね1年以上居住その他の使用実績がないもの)であること。
  • 専用住宅または併用住宅(延べ面積の2分の1以上が住宅)であり、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第5項による不良住宅の判定の結果、不良住宅と判定された住宅をいう。
  • 新たに建築物を建設するために解体する空き家等ではないこと。
  • 公共事業等による移転、建替の補償等でないもの。
  • 空き家等に所有権以外の権利が設定されていないこと。
(注)納屋、倉庫などの付属家のみを解体する場合は対象となりません。
 

補助対象者

  • 町内に所在する空き家等の所有者等
  • 町税等を滞納していない者
  • 補助対象者本人及びその世帯の構成員に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団・暴力団員が含まれていない者。並びに密接な関係を有する者等が含まれていないこと。

補助対象工事

  • 同一敷地内に在する建築物を解体し、更地とする工事であること。
  • 空き家等における立木等及び家財等の処分は対象外とする。
  • 大気汚染防止法に規定される事前調査並びに報告等を実施することを確約すること。
  • 同一敷地内1回限りとし、会計年度の属する翌年1月末までとする。

補助金額

  • 解体工事に要した費用に3分の1を乗じて得た額(上限30万円) 
  • 1,000円未満の端数があるときは切り捨てるものとする。

申請に必要な書類等 【注】事前の申請が必要です

  • pdf 申請書 (82.3KB)
  • 空き家の現況写真(4方向から確認できる写真)、位置図
  • pdf 事業概要書 (97.8KB)
  • 解体工事にかかる見積書
  • 所有者等であることを証するもの(建物及び土地の登記事項証明書、固定資産家屋証明書または固定資産税台帳記載事項証明書)
  • 相続人が申請する場合は、所有者の戸籍謄本または除籍謄本
  • 委任を受けたものが申請する場合は、所有者または相続人の委任状
  • 申請者が町外者の場合は、住民票及び納税証明書(前年分)
  • pdf 誓約書 (71.4KB)
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お問い合わせ

中富良野町役場 企画課 定住促進係

電話:0167-44-2133 FAX:0167-44-4876
E-mail:teijuu@nakafurano.jp

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