セーフティネット保証(経営安定関連保証)制度について

ここから本文です。

危機関連保証制度について

 内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための国の措置です。

危機関連保証制度の認定
認定には、事業実態のある事業所の所在地の市町村長の認定が必要になります。

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

  • 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
  • 下記の認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。

必要書類

  • doc 認定申請書 (22.0KB)
  • docx 売上等明細表 (20.2KB)
  • 認定要件を満たす売上高等の減少が確認できる書類(試算表等)
  • 直近の決算書の写し(法人の場合)、確定申告書の写し(個人事業者の場合)
  • 現在事項全部証明書の写しまたは経歴事項全部証明書の写し(法人の場合)
セーフティネット保証(経営安定関連保証)制度について
 取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会の保証を受ける際の補償限度額の別枠措置や保証料率の低減措置がなされる国の制度です。
 この制度を利用する場合、中小企業信用保険法第2条第5項の各号に定める特定中小企業者に該当することについて、所在地の市町村長の認定を受け、認定書の有効期間内に、金融機関または北海道信用保証協会へ申し込む必要があります。

セーフティネット保証4号:突発的災害(自然災害)の認定

 突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

  • 申請者が、指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

必要書類

  • doc 認定申請書 (21.0KB)
  • docx 売上等明細表 (20.2KB)
  • 認定要件を満たす売上高等の減少が確認できる書類(試算表等)
  • 直近の決算書の写し(法人の場合)、確定申告書の写し(個人事業者の場合)
  • 現在事項全部証明書の写しまたは経歴事項全部証明書の写し(法人の場合)

セーフティネット保証5号:業況の悪化している業種(全国的)の認定

 (全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。

(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

必要書類

  • doc 認定申請書 (33.0KB)
  • docx 売上等明細表 (18.3KB)
  • 認定要件を満たす売上高等の減少が確認できる書類(試算表等)
  • 直近の決算書の写し(法人の場合)、確定申告書の写し(個人事業者の場合)
  • 現在事項全部証明書の写しまたは経歴事項全部証明書の写し(法人の場合)

手続きの流れ

  対象となる中小企業の方は、法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
※信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
 詳細は中小企業庁ホームページをご確認ください。

お問い合わせ

中富良野町役場 企画課 商工観光係

0167-44-2133

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る