町税の徴収猶予制度

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制度の概要

一定の要件が理由で、町税を一時に納付することができない場合、申請に基づき、1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。税務住民課税務係へご相談ください。

猶予該当要件と申請期限

猶予該当要件 申請期限
財産について災害を受け、又は盗難にあったとき  期限はありません
納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき  期限はありません
事業を廃止、又は休止したとき  期限はありません
事業について著しい損失を受けたとき  期限はありません
法定納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定した場合  納付すべき税額が確定した町税の納期限
※納期が到来済みのものについては猶予が認められませんので、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。

徴収猶予が適用された場合

  • 新たな財産の差押え等の滞納処分が猶予されます。
  • 既に差押えを受けている財産があるときには、申請に基づき、その差押えが解除される場合があります。
  • 徴収猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。

お問い合わせ

中富良野町役場 税務住民課 税務係

〒071-0795
北海道空知郡中富良野町本町9番1号
電話: 0167-44-2124
FAX: 0167-39-3884

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