制度の概要
一定の要件が理由で、町税を一時に納付することができない場合、申請に基づき、1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。税務住民課税務係へご相談ください。
猶予該当要件と申請期限
猶予該当要件 | 申請期限 |
財産について災害を受け、又は盗難にあったとき | ※期限はありません |
納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき | ※期限はありません |
事業を廃止、又は休止したとき | ※期限はありません |
事業について著しい損失を受けたとき | ※期限はありません |
法定納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定した場合 | 納付すべき税額が 確定した町税の納期限 |
猶予を受けようとする期間より前に申請してください。
徴収猶予が適用された場合
・新たな財産の差押え等の滞納処分が猶予されます。・既に差押えを受けている財産があるときには、申請に基づき、
その差押えが解除される場合があります。
・徴収猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
・新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方については徴収猶予の特例制度が設けられました。
詳細については徴収猶予の「特例制度」のお知らせをご覧ください。