町税の徴収猶予制度
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制度の概要
一定の要件が理由で、町税を一時に納付することができない場合、申請に基づき、1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。税務住民課税務係へご相談ください。猶予該当要件と申請期限
猶予該当要件 | 申請期限 |
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財産について災害を受け、又は盗難にあったとき | 期限はありません |
納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき | 期限はありません |
事業を廃止、又は休止したとき | 期限はありません |
事業について著しい損失を受けたとき | 期限はありません |
法定納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定した場合 | 納付すべき税額が確定した町税の納期限 |
徴収猶予が適用された場合
- 新たな財産の差押え等の滞納処分が猶予されます。
- 既に差押えを受けている財産があるときには、申請に基づき、その差押えが解除される場合があります。
- 徴収猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
お問い合わせ
中富良野町役場 税務住民課 税務係
〒071-0795
北海道空知郡中富良野町本町9番1号
電話: 0167-44-2124
FAX: 0167-39-3884