令和3年度の第1号被保険者の保険料について
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保険料について
介護保険では、65歳以上の高齢者の方の保険料は3年に1度改定されることになっており、令和3年度がその改定の年に当たります。令和3年度から令和5年度までの3年間に提供される介護サービスの費用の見込みと、地域支援事業の見込額23%を、中富良野町にお住まいの65歳以上の方の人数で割った額を基準額としますが、介護保険事業費が約18億円と見込まれることから、保険料基準月額が5,200円となっております。また、低所得者(町民税非課税世帯)の負担軽減措置として、第1段階の負担割合は0.30、第2段階は0.50、第3段階は0.70に軽減します。
pdf 65歳以上の保険料額について (290.4KB)
保険料の納め方
介護保険料納付通知書及び納付書(普通徴収で口座振替以外の方)・介護保険料決定通知書(普通徴収の口座振替の方及び特別徴収の方)は、毎年7月上旬に通知します。年度途中で65歳になった方、他の市区町村から転入された方、保険料額が変更になった方には、個別に通知します。
※年度の途中で65歳になった方、他の市区町村から転入された方は、特別徴収(年金からの天引)が開始するまでの間は、普通徴収(納付書払い、または口座振替)となります。
特別徴収
1.対象:老齢・退職・障がい・遺族年金を受給している方で、受給額が年額18万円以上の方2.納付方法:年金の定期振込みの際に、介護保険料があらかじめ天引きされます。
3.納付回数:年6回(年金受給月である偶数月)
※要件を満たす方は年金天引きが優先されます。納付方法を選択することはできません。
普通徴収
1.対象- 老齢・退職・障がい・遺族年金を受給している方で、受給額が年額18万円未満の方
- 年度の途中で65歳になった方
- 他の市区町村から転入された方
- 年度途中で保険料額が変更になった方
- 年金の支給差し止め等があった方
3.納付回数:年8回
※旭川信金・JAふらの・郵便局で口座振替ができます。
(郵便局の口座をお持ちの方は直接郵便局の窓口でお申し込みください。)
また、口座振替の引落し日は20日(土日・祝日の場合は翌営業日)になります。
また、口座振替の引落し日は20日(土日・祝日の場合は翌営業日)になります。
保険料を滞納すると
特別な事情がないのに保険料の滞納が続く場合,納めていない期間に応じて介護保険サービスを利用したときに給付が一時差し止めになったり,利用者負担の割合が引き上げられる措置がとられます。PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
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お問い合わせ
福祉課介護保険係
電話(0167)44-2125