国民健康保険税

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国民健康保険税とは

国民健康保険は、町の特別会計として独立採算による制度です。国民健康保険の各種の給付は、国民健康保険税、国や道、町からの補助金等でまかなわれていますが、補助金等には限りがあります。国民健康保険税は、国民健康保険制度を維持するにあたって大切な財源となっています。

主な給付内容

主なものに、医療費の負担、出産育児一時金の支給、葬祭費の支給等があります。このなかで大きな部分を占めるのが医療費の給付です。(給付内容の詳細につきましては、国保医療係にお問い合わせください。)

国民健康保険税の計算方法

国民健康保険税の税額は、所得割、均等割、平等割を合算した金額で求められます。
医療分課税(上限額65万円)
国民健康保険税の計算方法(医療分課税)
税率 算定基礎 算定方法
所得割 7.7% 被保険者の前年の所得-43万円 算定基礎×税率
均等割 23,700円 被保険者数に応じて 23,700円×被保険者数
平等割 23,700円 1世帯あたり 23,700円

後期高齢者支援金分課税(上限額22万円)
国民健康保険税の計算方法(後期高齢者支援金分課税)
税率 算定基礎 算定方法
所得割 2.6% 被保険者の前年の所得-43万円 算定基礎×税率
均等割 7,500円 被保険者数に応じて 7,500円×被保険者数
平等割 8,800円 1世帯あたり 8,800円

40歳以上64歳以下の方には、介護保険税が課税されます。(2号被保険者)
介護分課税(上限額17万円)
国民健康保険税の計算方法(介護分課税)
税率 算定基礎 算定方法
所得割 1.6% 被保険者の前年の所得-43万円 算定基礎×税率
均等割 9,900円 被保険者数に応じて 9,900円×被保険者数
平等割 6,900円 1世帯あたり 6,900円

税額の軽減

世帯の合計所得が一定の金額以下の方は、均等割及び平等割が軽減されます。
税額の軽減
区分 軽減基準所得(世帯合計所得)
7割軽減 43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}
5割軽減 43万円+29万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)
2割軽減 43万円+53.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)

加入の届出と課税について

国民健康保険税は加入した月から発生します。加入した月というのは、届出をした月ではなく、職場の社会保険をやめたり、転入等をした月になります。届出は必ず14日以内に済ませましょう。届出が遅れても国民健康保険の資格が発生した月までさかのぼって納めていただくことになります。 
国民健康保険の加入と脱退の手続きは、国保住民係までお願い致します。
 

非自発的失業による軽減措置について

平成22年(2010年)4月より、会社都合により離職を余儀なくされた雇用保険の特定受給資格者、正当な理由のある自己都合により離職した特定理由離職者について、離職日の翌日からその翌年度末までの間、給与所得を30/100として算定するものです。国保住民係までご相談ください。
 

国民健康保険税の減免について

災害等により、生活が著しく困難になった場合、国民健康保険税の減免を受けることができる場合があります。税務住民課税務係までご相談ください。

お問い合わせ

税務住民課 税務係
電話:0167-44-2124
FAX :0167-39-3884

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