認定農業者について

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認定農業者とは?

認定農業者制度とは、農業経営を営む者又は営もうとする者が作成する農業経営改善計画書(5年後の農業経営の目標)の内容が、町が策定する農業経営基盤強化促進基本構想(以下「基本構想」という)に照らして適当と認められた場合にその計画の認定を行うとともに、計画の実現のために支援を行っていく制度です。
農業経営改善計画の認定を受けた農業経営者を「認定農業者」と呼んでいます。

認定を受けるには

認定を受けようとする農業経営者は、5年後に向け、自分の経営をどのように改善・発展させていくのか、それをどのような方法で実現させていくのかを見すえて、以下のような内容を記載した農業経営改善認定申請書を作成し、役場農林課(農政係)へ提出して、その認定を受ける必要があります。
  1. 農業経営体の営農活動の現状及び目標
  2. 農業経営の規模拡大に関する現状及び目標(作付面積、飼養頭数、付帯事業 等)
  3. 生産方式の合理化に関する現状と目標・措置(機械の導入、ほ場の連担化、新技術の導入 等)
  4. 経営の合理化に関する現状と目標・措置(複式簿記での記帳 等)
  5. 農業従事の態様等の改善に関する現状と目標・措置(休日制の導入 等)
  6. その他の農業経営の改善に関する現状と目標・措置 等

認定の基準

農業経営改善計画書の提出を受けた町では、その内容が以下の基準等に照らして審査を行い、適当と認められる場合には計画の認定を行います。
  1. 計画が町で定めた基本構想に照らして適切なものであること。
    • 年間農業所得がおおむね480万円以上であること
    • 経営耕地面積についての基準はないが、担い手要件の6.4haを目安とする
    • 年間労働時間約2,000時間程度を達成していること 等
  2. 計画が達成される見込みがあること。
  3. 計画が農用地の利用の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
また、認定後の中間年の3年目と最終年度の5年後に、農業経営改善計画の達成に向けた経営改善状況の把握を行うため調査も行っています。
なお、農業経営を改善するためにとるべき措置を講じていないと認められるときは、認定を取り消す場合があります。

認定農業者への支援制度

認定農業者に対しては、スーパーL資金等の低利融資制度、税制上の優遇措置、農用地利用集積支援など農業経営改善計画の達成を支援制度があります。

認定農業者申請書

(注)申請書・同意書・農業所得がわかるものを持参の上、役場農林課(農政係)へ提出下さい。

お問い合わせ

中富良野町役場 農林課

電話:0167-44-2106

FAX:0167-44-4876

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